小額訴訟問題・簡易裁判所の利用方法

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簡易裁判所&少額訴訟〜その1

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法廷というと一般の人にはどうしても馴染みが薄いせいか、どうしても「何とかこの問題を解決したいけど、訴えをおこすのは大変そう」等、必要以上に難しいイメージを持ち問題の解決を諦めるケースも多いようです。
しかし、法廷とはどのようなものであるか・訴訟とはどのようなものかということを少しでも知ってさえいれば決して怖いものではありません。賃貸経営をする上でトラブルが生じたときには法廷を賢く利用できるように、法廷の基本的知識を覚えておこう!
法廷とは
全国各地にある家庭裁判所・簡易裁判所・高等裁判所・最高裁判所における、裁判を行う場所のことです。
訴えを起こしたもの(原告)と、起こされたもの(被告)とがそれぞれ証拠を提出したり、状況を供述することによって
事件概要や経緯を明らかにし、裁判官に問題の解決を図ってもらいます。
訴えに対する判決は「有罪」「無罪」といったものだけではなく、例えば「○ヶ月分の家賃を支払うこと」・「いつまでに住居を立ち退くこと」という判決も出来ますので、訴えを起こす際には自分が相手(被告)に何を要求したいのかを明確にすることが大切です。


簡易裁判(所)とは

賃貸経営において生じる様々なトラブルの解決には主に簡易裁判が利用されることが多いことから、以下簡易裁判の利用方法について紹介します。

簡易裁判の利用方法
1.(民事)訴訟
個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争を裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に判決をすることによって紛争の解決を図る手続。簡易裁判所では紛争の対象が金額にして140万円以下のもののみを扱っている。

   手続きの主な流れ


 

・何度催促しても家賃を払ってくれない!⇒家賃支払い請求
・建替えをしたいが、契約者が不当な居座りを続けていて立ち退いてくれない!
 ⇒不動産の明渡し請求(立ち退きについてはこちら)
・家賃の値上げをしたいが、話し合いがまとまらない⇒家賃値上げ訴訟

 

判決を受け取って2週間の間は不服を申し立てることが出来ますが、2週間たつと判決は確定します。
判決の確定後、一方が判決の内容に従わない場合は、もう一方は裁判所に申し立てることによって強制的に内容を実現することができます。

 
簡易裁判所は全国に438箇所存在し、その窓口では裁判の手続きを説明した書類・書き込むだけで簡単に書類の作成ができる定型書類があり、 手続きに関する説明や相談も受け付けています。 必要に応じてこちらの窓口も利用すると良いでしょう。
また、賃貸経営において裁判での解決を急ぎすぎることは良い結果を生むとは限りません。 出来る限り相手方との話し合いを十分に行う方法を探ることが望ましいでしょう。→少額訴訟民事調停支払督促


  
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