| 3.民事調停 |
| 調停は訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって争いを解決します。 |
手続きの主な流れ
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・あくまでも当事者の話し合いでトラブルを解決。
・訴訟ではないので、手続きが簡単で利用しやすい。 |
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・家賃支払請求
・敷金をめぐるトラブル
・賃料の増減をめぐる問題
・建物の明渡し
・その他、相手方と話し合いたいが連絡が付かない・相手方が話し合いに応じてくれない・相手方と一対一で話し合うのは不安だ、
といった場合にも調停の場を利用することが有効です。 |
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調停が成立するとそれは判決を同じ効力をもつので、訴訟と同様、一方が判決の内容に従わない場合は、強制的に内容の実現を図ることもできます。 |
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民事調停は訴訟とは異なる分、手続きが簡単で訴訟に馴染みのない方にも利用しやすいでしょう。できる限り話し合いでの解決を望む方は一度簡易裁判所の窓口へ相談してみるのも有効です。 |