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簡易裁判所&少額訴訟〜その2
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2.少額訴訟
簡易裁判のうち、金額が60万円以下の金銭訴訟のことをいう。

   手続きの主な流れ
小額訴訟の流れ


小額訴訟のポイント

 

・60万円以下の金銭支払請求のみに限る。
・審理は原則1回で、ただちに判決が言い渡される。
・証拠書類や証人は審理の日に取り調べられるものに限られる。
 (契約書,領収書,覚書など主な証拠となるものが事前に揃っていることが重要です。また証人も、審理の当日に出席できることが条件です。)

・契約者が家賃の支払いに応じない(滞納金額が60万円以下)

民事訴訟と同様に一方が判決の内容に従わない場合は、裁判所への申し立てによって強制的に内容を実現することができます。
 
少額訴訟は原則として1回で審理を終了するため、事実関係が複雑で調べるべき証拠や証人が多い場合には向きません。また、いざ少額訴訟になった場合には審理の当日に自分の主張したいことを全て主張できるように、事前に証拠等の準備は十分に行いましょう。
3.民事調停
調停は訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって争いを解決します。


   手続きの主な流れ
民事調停の流れ

民事訴訟のポイント ・あくまでも当事者の話し合いでトラブルを解決。
・訴訟ではないので、手続きが簡単で利用しやすい。

 

 

・家賃支払請求
・敷金をめぐるトラブル
・賃料の増減をめぐる問題
・建物の明渡し
・その他、相手方と話し合いたいが連絡が付かない・相手方が話し合いに応じてくれない・相手方と一対一で話し合うのは不安だ、 といった場合にも調停の場を利用することが有効です。

調停が成立するとそれは判決を同じ効力をもつので、訴訟と同様、一方が判決の内容に従わない場合は、強制的に内容の実現を図ることもできます。

民事調停は訴訟とは異なる分、手続きが簡単で訴訟に馴染みのない方にも利用しやすいでしょう。できる限り話し合いでの解決を望む方は一度簡易裁判所の窓口へ相談してみるのも有効です。

4.支払督促
金銭・有価証券・その他の代替物の給付に係る請求について債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続であり、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。


   手続きの主な流れ

支払い督促の事例 ・家賃の支払い、等

 

一度、支払い督促が認められると、相手方が2週間以内に異議申し立てをしない限り強制執行が可能になるので、 非常に強い効力をもちます。支払い督促を行う前にできる限り他の手段での解決の道を探ることが大切です。

支払督促のここが大事一度支払督促が認められると、相手方に対する強制力は非常に強いので、事前にできる限り他の手段での解決の方法を探ってみましょう。解決を急ぐことが逆効果になる場合もありますので焦らないことが肝心です。



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