確定申告・青色申告・配偶者特別控除

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サラリーマンの税金申告及び福利厚生申告は、各法人において企業が各種源泉申告及び各種保険算定基礎計算を行い徴収納付されておりますが、不動産賃貸経営などは副収入又は営業的収入扱いになるので年間収入を計算して申告・納税しなければなりません。確定申告という言葉はよく聞く言葉ですが、それなりに時間・労力がかかり知識も必要ですので専門家に任せる方も多いようです。しかし、不動産賃貸経営をしていく上では大切なことですので専門家に任せる場合でも基本的なことは理解しておきましょう。

■青色申告と白色申告の違い
ご存知の通り、確定申告に「白色申告」と「青色申告」があります。
白色申告の場合は所得が300万円を超えなければ帳簿を記帳する義務はありませんが、特典が少ない。もう一つの青色申告の場合は、帳簿を正確に記帳する義務があるかわりに、一定の特典が与えられるというものです。


税務署サイドからすると・・・税務申告をする上で帳簿を正確に記帳することは経営的な安定及び堅実的な運営(税金等の申告漏れ、脱税・・・)と写る上、調べる上でも解りやすいので喜ばれると言われております。
ではアパート経営をする場合どちらが有利なのでしょうか?

青色申告の特典を下記にまとめましたので参考にしてください。

【青色申告の特典】
青色申告特別控除(特典?・・・) 
A アパート・マンションの規模に関わらず一律10万円の「青色申告特別控除」が、不動産所得から控除されます。
B アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5棟以上の場合、貸家経営をしている者についは、その記帳・決算の仕方に応じて55万円まで特別控除を受けることができます。
専従者に対する給与等
  青色申告者は、「青色専従者給与」として届け出た額まで必要経費となります。
「専従者給与」・・・生計をともにする配偶者や子どもに給与(給与+賞与)を支給し、賃貸事業の経費とすることができる。
  青色・白色申告どちらの場合でも、「専従者」とした者は配偶者特別控除・扶養控除などの適用は受けられません。
純損失の繰越控除
   その年の赤字を次年度以降(3年間まで)繰り越して、黒字の所得と損益通算できることです。不動産賃貸経営の場合、初期投資がかなり高額な為一年目は税務上赤字が大きくなりますので、その分を3年間損益通算できることは大きなメリットの1つとして考えられても良いでしょう
損益通算についてはこちら


以上のように青色申告には特典がありますが、専門家に任せる場合でも上記のことを知っておくことで不動産賃貸経営をする上で損はないと思います。

また、その後の金融機関などからの融資を希望される際に、青色申告があれば信用性が高くなるとも言われております。

確定申告期間 → 毎年(2月16日〜3月15日まで)行います。



■青色申告の帳簿の記入について
上記のように青色には帳簿の記載義務があります。では実際にどのような帳簿が必要なのでしょうか?

青色申告に必要な帳簿
複式簿記に
基づく帳簿
年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような複式簿記に基づく仕訳帳総勘定元帳などの帳簿
簡易帳簿 現金出納帳、経費明細書、固定資産台帳、未収金未払金明細
現金主義の
簡易帳簿
現金主義の特例を受ける場合は、現金主義に基づく 現金出納帳、固定資産台帳

※活字にすると難しく思いますが実際には帳簿一冊でまかなう事も可能です。
税理士さん等に相談をしてみて下さい。けして難しい事ではありません。

※青色申告者が備え付けるべき帳簿書類は原則的には7年間保存する必要があります。


■不動産経営における所得・納税額の計算
確定申告に必要な不動産経営所得の計算は次の算式によります。

不動産経営における所得の金額 = 不動産経営におけるの総収入金額 − 必要経費

 不動産経営における所得の総収入金額には、通常の家賃、地代の他、権利金、更新料、礼金等が含まれます。必要経費としては不動産に係る固定資産税、管理費、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利息その他建築会社等の諸費用などがあります。


確定申告による納税額は次の算式により計算します。
   
 
納税額=
 {総所得金額(不動産経営における所得金額+その他の所得金額)−各種所得控除}
                                          ×所得税率−各種税額控除
 



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