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不動産・管理会社Q&A▼
0621128
ニックネーム
蘭さん
地域
宮城県

タイトル

管理会社より二年前に怠っていた契約更新をほぼ同じ条件で契約更新をしたいと連絡がありました。
内容
昨年にアパート相続致しました。管理会社と管理委託を契約しておりました。
しかし先日、管理会社より二年前に契約更新を怠っていたとの連絡があり、
ほぼ同じ条件で契約更新をさせてもらえればとの事前連絡があり、昨日話し合いをもちました。
その中で、管理会社の方では、今まで入居者の方から敷金を預かり、入居者様が退去時に生じる破損箇所の補修、設備の交換など、クリーニング等‥を当てて
きた。ところが、約二年前から国土交通省から大家さんに関するガイドラインなるものが作られ、入居者様が退去時に生じる問題(破損箇所の補修、設備全ての
交換、クリーニング等‥)←入居者様の故意な破損は除く)は全て大家負担との取り決めがあった・・・との説明を受けました。また敷金は管理会社が入居者様の家賃滞納時の保険として預かり、以前のような保証は出来ないとの説明でした。首都圏を中心に国土交通省の取り決めにより、このような流れにある・・との説明でした。

疑問をぶつけても国土交通省の取り決めなので・・との返事しか来ないので少し疑問に思っております。実際このようなガイドラインなるものの取り決めなどあったのでしょうか?ちなみに、その場で平成15年の契約更新時の日付けに遡って
サインして頂きたいとの申し出ででして疑問に思い更新の契約はしておりません。
お手数ですが、ご意見などあれば参考にしたいと思います。宜しくお願いします。
回答数1件

ご質問の件ですが、
管理会社から管理委託契約の更新に伴い、入居者から預かる敷金の取り扱いについて現在の
動向・流れの説明と、契約内容の変更の提案を受けられたとの事ですが、

国土交通省のガイドラインは平成10年に出ており、平成16年に判例などを追加した改訂版が出ています。
また東京都では平成16年に賃貸住宅紛争防止条例が施行されています。この条例は、住宅の
賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により
定着した考え方を宅地建物取引業者が説明する義務はありますが、

敷金の取り扱いについてはどちらも取り決め・法律ではなく、賃貸借契約は、いわゆる契約自由の
原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、
貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を取りまとめたものです。

現在の弱者保護または消費者保護の風潮もありますが、貸主は個人・法人であっても不動産経営者になりますので、借主より責任・義務などの比率が多くなり、敷金精算において判例を含め貸主
負担が従前に比べ、多くなってきている事は事実のようですが、従前に比べ適正な方向に向かっているように感じます。

契約更新時の日付につきましては、管理委託契約は現在、自動更新となっているかと思いますが、日付を遡ることの説明を求めてみては如何ですか。

 

 

 

 

 

 

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