下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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saiさん
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地域
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茨城県水戸
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タイトル
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事前に説明もなく礼金を広告代として不動産会社に払うように
言われたのですが |
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内容
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マンションではなく、倉庫兼事務所の物件についての相談をさせてください。
敷地面積100坪ほどの空き倉庫をもっており、市内の不動産業者に仲介を
お願いしていたところ、契約がきまりそうなのですが、その際に不動産業者から「借主からいただいた礼金は一度お渡ししますが広告代と戻していただきます」と言われました。仲介をお願いする際に、特にそういうお話は何も聞いておりませんでした。昨今こういう業者が増えているのは耳にしておりますが、実際に払う必要はあるのでしょうか。もちろん実際に広告代が発生しているのであれば、まず
事細かに明細を出してもらうつもりではいます。広告代の話を事前に説明することもない業者に対して、私が今対抗する術があれば教えてください。
宜しくお願い致します。 |
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回答数7件
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地域の商慣習により異なりますが、通常の広告費であれば必要経費として
お考えになられたほうがいいかと思います。
(弊社のエリアでは、そもそも礼金という慣習がありませんので
一概にはお答えすることができません。)
しかし、実際には広告をほとんどしていない場合も
ケースとして見受けられます。広告をしているので
あれば、領収書よりも具体的な広告媒体と活動内容を
お尋ねになられてみてはどうでしょうか。
(たとえば自社のHPであれば、一見、費用がかかっていない
ように思われる方もいますが、実際には作成業務に携わる
人員の経費はかかります。会社によっては定額としている
ところもあります。)
募集時の条件を再度、業者さんに確認されたほうが
いいかと思います。
この意見は参考程度にお考えください。
よろしくお願いします。
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株式会社升富 本社 HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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業者として特別な広告を行うことに、貸主が事前に広告代の了解を
した場合であれば、支払う義務があります。
特別な広告とは、業者が日常的に行っているものでは有りません。
了解なしに行って広告代を受け取ると、仲介手数料とみなされると思います。
この場合、借主からも手数料を受け取ると、もらいすぎで、
宅建業法違反にはなりませんかね・・。
通常は管理費などと言う名目にしている場合も、見受けられます。
(管理もしてないのに)
借り手が見つかったのであれば、円満に解決したほうがよいと思います。
納得できない場合は、県庁の宅地課にご相談して下さい。
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さくらエステート株式会社 本社 HP
千葉県我孫子市天王台1丁目1番30号 TEL 04-7183-8989 FAX 04-7183-8998
我孫子市内の不動産の売買や賃貸アパート・賃貸マンションはお任せ下さい。 |
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ご相談の礼金の件ですが。
我々不動産業者間では礼金は仲介料を別として
頂いておりますのが慣習となっています。
事前に媒介契約書を取り交わす際に、借主様より
保証金(倉庫等規模に応じてですが)○ヶ月分償却○%礼金○ヶ月但し
礼金については仲介料の他別途申し受ける約束を致します。
名目として広告料として領収書をきられる業者さんが多いとは聞いています。
業者側から言えば管理をしていく訳で長いスパンになります。
貸主側、借主側と業者が付いた場合仲介料は50%づつとなります。
この場合多くの業者間では手数料借主100%貸主0%
貸主側は手数料不要という形式がとられており
礼金を頂いているのが多くなっています。
いわゆる管理料の変わりの様なものです。
ご相談者様の場合は事前通告がないと言うことなので業者さんに
その旨お訪ねされてみては如何ですか。
仲介して頂いた業者さんとは長いお付き合いになると思いますので
穏便に事を運ばれるのが賢明かと存じます。
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有限会社コスモス 本社 HP
尾張旭市旭ヶ丘町旭ヶ丘5668-59 TEL 0561-53-8670 FAX 0561-53-8125
「喜んで頂ける」そんな不動産屋をモットーとしております |
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その業者がテナントから直接仲介手数料を1ヶ月分もらっていて、オーナー様と
広告代を払う約束が事前になされていなければ、支払う義務はありません。
ですが、入居者から直接仲介手数料1ヶ月分をもらわず、業者に人件費や経費が
かかったのであれば、道義上支払ってあげてください。
オーナー様も、業者に入居者を取付けてもらい、利益を作ってもらったのですか
ら、一方的に、約束はしてない、支払う必要はない、では可哀相です。
その不動産会社さんも仕事をして(これだけで最低でも人件費だけは発生してます)
利益がないのは、オーナー様から見ても可哀相ではないでしょうか?
その業者も事前説明がなかったことについては、お粗末な話ですが。。。
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菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。 |
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この件につきましては、冷静に且つ慎重に考えた方がいいと思います。
確かに、貸主側の言い分については、ごもっともだと思います。
このようなトラブルが起こらない様に、初め双方が取引する際には、
媒介契約を行いその規約に広告料(半月分〜一ヶ月分が相場です)が
明記してあり、契約締結したのであれば、通常仲介業者へ支払うのが、
一般的ですがこの相談内容から判断すると、
媒介契約を取り交わされていないのではないでしょうか?
この場合は、支払わなくてもよいでしょう。
しかし、不動産取引に於いてはご存知様、信用取引です。貸主側に於いても
「この不動産会社になら信用できる、その後も任せられる」と判断されて取引
をされたのではないでしょうか?
お互いここに大きな溝ができると思います。当然不動産会社から最初に聞いても
いないのに何故支払わなければならないのか?とお思いでしょう。確かに
100坪の倉庫兼事務所の契約にもなると、広告料は大きな出費だと思いますし
おそらく、広告料はそこまでかけてはいないでしょう。だからと言って紛争
して勝っても、おそらく貸主様には何も残らないと思いますしあと味はよくないでしょうね。貸主側が賃貸マンション・アパートを経営している目的をお考えすれば、もっとよい方向に行くことと思います。
これからも、永くマンション経営をお考えであればなおのことと思います。
不動産会社へ広告料(礼金)を支払ってでも必ずおつりは返ってきます。
(物件が空いててもしょうがないですし、
決まれば家賃収入が入るのですから・・・)
後は、貸主様次第ですね。
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有限会社ハウスコミュニティー 本社 HP
東京都墨田区錦糸3-11-9 TEL 03-5819-0977
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お答えいたします。はっきり申し上げまして違法な行為です。市内のその不動産業者の保証協会
事務局に相談することをお勧めいたします。また、そういう業者が増えているということはありませんので(最近、不動産業者の質を高めようと、資格試験等が行われている。賃貸管理士講習とか)、
評判の良い不動産業者に次回より依頼することをお勧めいたします。
業界の浄化には必要なことだと思います。
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有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。 |
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不動産の慣習で1ヶ月を広告手数料、入居促進料などと貸主に受領する
ケースは、ほぼ定着しつつあります。貸主も個人事業主、不動産屋さん
も貴殿に対して、賃貸のプロのつもりでお話すると思います。
ただ、明らかにはじめての賃貸するオーナーは話は別ですが。
それをふまえて、全く手数料の件でお話しないのも、何ですから、
間をとり0.5ヶ月でまとめるのが無難なのではないでしょうか?
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
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