お世話になります。
若干、ご質問の意図がわかりにくい点がございますので
的外れなご回答であればすみません。
さて、A不動産については入居の斡旋を依頼し、借主を見つけて仲介手数料の
授受をする時点でA不動産の役割は基本的に終了することになります。
この後、借主とのいろいろな折衝を依頼するのであれば、不動産会社と管理契約
を締結することが本来の姿です。
地域性や不動産業者の規模、方針もあると思いますが、私共では管理契約を締結
しなくても管理に近いお手伝いはさせていただいております。
そこで今回のA不動産も入居斡旋以外の設備故障の連絡のやり取りについて引き
受けてくれたと判断しております。
残念ながら連絡がうまくいかず貸主・借主に不快感を与える形になったということです。
そこで直接、貸主が借主に連絡をするようにしたらこれまた借主との連絡が
つかないという状況にあると判断しました。
これについては、借主の方が基本的に誠意がないという状況ではないでしょうか。
当然、貸主・借主の関係がある以上、どちらかが何らかの形で連絡をして話し合いを
持つことは必要ですし、賃貸借契約書にも記載されていると思います。
更新手数料については、取るとらないというのは、貸主、借主の話し合いで決定
するものですが、貸主が借主から更新手数料を取るというのはあまり聞いたことがありません。
仲介業者、管理業者が更新時に更新手数料をとるというのはあると思いますが。
更新手数料のご質問の意図がよく分かりません。
まず、分譲マンションの1室を貸していると判断します。そして管理をしている
B不動産というのは、分譲マンション全体の
管理会社なのか貸主との管理契約を締結している管理会社なのかがわかりません。
B不動産に共益費をお支払いされているというのは、管理費のことなんでしょうか?
分譲マンションで共益費という項目はないと思いますが・・・。
文章の内容から全体の管理会社に支払う管理費と判断させていただきます。
管理費というのは、基本的に借主が支払うとの判断でも構わないと思いますが、
修繕積立金については貸主が支払うべき費用になります。
これについては、賃貸借契約書に賃料○○円、管理費○○円とか管理費は賃料に
含むとか何らかの記載があると思われますが。この条件を変更するというのであれば借主との話し合いが必要になります。
したがって、まずは賃貸借契約の内容をご確認いただく必要があるのではないでしょうか。
最後に、現借主に退去していただき、新たな借主を探すことは可能です。
ただし、貸主の希望する条件(賃料、管理費)で入居いただけるかはわかりません。
また、新たな借主を探す以前に、現借主との契約を解除する必要がありますが
貸主からの解約は基本的に正当事由が必要(通常の賃貸借契約の場合)です。
これまたなかなかの難問です。
賃貸借契約書には、貸主からの解約の申出の場合でも立退き料を請求できないと
なっていると思いますが、実務では、貸主が引越費用を負担したり、移転先の手数料や
保証金(敷金)を負担したりしていることが多いようです。
まずは、どのようにされたいのかをもう一度ご検討されたほうが良いと思います。
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