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ニックネーム
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長谷川さん
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地域
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岐阜
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タイトル
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A不動産の行動は契約不履行ということになるのでしょうか? |
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内容
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A不動産と不動産管理委託契約書を結び、マンションの賃料催促等をして頂いてました。ところが借主が家賃滞納を繰り返していて、家賃がこちらに入ってこなく
なりました。
A不動産はこちらの承諾なしに弁護士に相談して、その弁護士料を請求すると
言ってきました。
さらにこちらの費用で裁判を起こして、家賃請求、明渡しの強制執行をすると言い出しました。
借主にも保証人にも連絡がつかないとのことですが、どこまで催促の行動を
取っているのかわかりません。
A不動産の行動は契約不履行ということになるのでしょうか?
また、今後、どのような態度をとったらいいのでしょうか?
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回答件数2件
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| ご質問の内容があいまいなので想像でご回答させていただきます。
まず、不動産管理委託契約の契約条項がどのようになっているかがわからないので
なんとも言えませんが、一般的には、貸主が費用発生する場合、A不動産は貸主に
状況説明をして貸主に承諾を得て進めるということだと思います。
貸主が承諾をしていないのに話を進めてしまうのはどうかと思います。
A不動産がどのように借主および連帯保証人に催促したかを当然報告する義務はあると思います。
そこで信頼関係が築けないのであれば管理業者を変更するしかないでしょう。
A不動産の行為が契約不履行かどうかは管理委託契約書次第です。
一任契約であればいたしかたないですから。
まずは、A不動産さんと腹を割ってお話し合いをされることが一番だと思います。
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株式会社東興不動産 本社 HP
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まず、最初に調べて頂きたい事は、管理委託契約の内容にどこまでの範囲を不動産会社が
行うのか明記されているのか確認をする必要がございます。
例えば、家賃滞納の処理を全て行い、必ず遅延家賃は回収します、と明記されていれば家賃回収の責務は存在する事と思います。
但し家賃滞納の処理を行い、遅延家賃は回収する事を善処します、
と明記されていれば滞納家賃回収を善処して行います、との表現にとられる事もあるでしょう。
又、通常のケースとして、弁護士に委託するような場合は、家主に報告をして、弁護士費用を
提示し、承諾を得てから訴訟の手続きになる事が一般的と思われます。
基本的に、家主に勝手に承諾なく弁護士を頼んだと言う事であれば、
A不動産会社に弁護士の費用は支払う事が出来ないと話しても良いと思います。
強制執行まで行うとなると、期日時間ともに数ヶ月かかる事もございますし、費用は数十万円かかる計算となりますので、場合によっては、家賃遅延はすべて放棄して、退室だけして頂いた方が良い
ケースも多くございます。
まだ弁護士の費用を支払ってないようでしたら、不動産会社に話をして、入居者と再度協議して
頂く事も1つの方法ではないかと思います。
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