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不動産・管理会社Q&A▼
0720603
ニックネーム
mimi さん
地域
北海道恵庭市

タイトル

不動産会社に対して不信感が増えているのですが、不動産会社との契約書って必要なんですか?
内容
一軒家を相続しましたが、仕事の関係上その家には住むことができず、付き合いのある建築関係の方の紹介で不動産会社を紹介していただき、現在入居者も
決まり2ヶ月がたちました。
初めての事で知識もなく、不動産会社の方の言うまま契約が進みましたが、ペットは飼ってるわ、契約書のやり取りも催促なしでは進まないなど、だんだん不信感が増してきています。
現在、仲介と管理ということでその会社とは契約することになっていると
思うのですが、その不動産会社との契約書って必要なんですよね?!
どういう聞き方をしたらいいのかよくわからなくて困っています。

回答件数3件

 宅建業法的には、<賃貸借契約に限り>不動産会社は媒介契約書(34条書面)を家主に交付する必要はありません。
 交付義務があるのは、貸主と借主との間の賃貸借契約書(37条書面)で、仲介業者として不動産会社及び宅地建物取引主任者が記名押印したものです。
 
 不動産管理につきましては、宅建業法の枠外扱いとなりますので、管理会社の管理業務主任者
から契約に関する重要事項説明を受けた上で、管理契約を締結する手順を踏んでいるかをご確認下さい。

 いずれに致しましても、契約内容に根本的な問題が多いようなので、不動産会社を換えられる
ほうが無難と考えられます。
 

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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催促をしないと物事が進まない確かにイライラしますね。
何か特別な事情でもあったのでしょうか?不動産会社は事情を説明してくれませんでしたか?

さて質問の件ですが私共の地域では、一般的に仲介業務だけでは契約を交わす事が
少ない状況です。

管理委託という事であれば当然に契約が必要になります。

契約書はその業者によって違いがあり一概に言えませんが、まずはどこまで業者に
管理委託するのかを決めた方が良いでしょう。

入居及び退去だけの管理、集金代行も含めた管理、建物維持管理も含めた
管理等種類は色々あります。(集金代行も滞納保証付なのか?etc)
当然の事ながら管理委託料金もその内容により変動致します。

上記記載の様に種類があり、どこまで委託するか?によって大きく変化致しますので、
その業者がどのような管理を行っていて料金がどの位かかるものなのか?を
確認してはいかがですか?
(業者によっては管理を行わない不動産会社もあります。)

蛇足ですが、質問内容を読ませて頂いた感じでは契約の前に紹介者を交えて不動産会社と
お話しをした方が良いかと思います。

なぜ契約が催促しなければ進まなかったのか?
ペット飼育可能にした記憶が無いのであればなぜ入居者は飼育しているのか等確認し
なければいけないと思います。

管理委託契約は、依頼者・受託者ともに信頼関係が第一になると思います。
不信感がある状態の不動産会社と管理委託契約を行っても関係を維持出来ないと思います。

有限会社ベストホーム 本社 HP
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はじめまして。
管理は不信感を持っているならしばらく様子を見てからにしたほうがよいと思います。
契約条件にペット飼育が可なのか不可なのか確認して下さい。
契約書は家主様が承諾して初めて契約が成立するわけですから家主の捺印の無い契約書では
有効にはなっておりません。
何もわからないままに契約してしまったとの事ですが
理解をして頂くまでしっかり説明と打ち合わせをして誤解の無い契約をするのが業者の役目です。
家賃の滞納があったり退去費用の負担等でも今後行き違いが生じやすいと思いますので契約条件と退去やペナルティについてもきちんと納得いくまで説明を求めて下さい。管理契約は頼れる業者であると言う信頼感があってこその契約です。
がんばって下さい。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
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