下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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みみりんさん
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地域
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千葉県野田市
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タイトル
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不動産屋を代えるのは可能ですか?不動産屋の選定方法は? |
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内容
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現在、築15年・30坪の一軒家を不動産屋を通して貸しております。
その不動産屋の対応に不審に思っています。
入居者が見つかり契約のさい、不動産屋は
電話で「借主様が見つかりました」と伝えるだけで
契約書など提示してくれません。
こちらが、求めても「常識のある安全な方ですので
大丈夫です」と言うだけです。
入居者のことは全く知りません(人数や年齢など)。
一番最初の契約の時、契約後にコピーを郵送して
くれましたが、今はそれもありません。
こちらは、借主さんを入居させるか判断は出来ないのでしょうか?
トラブルがあってからでは困りますので
こちらとしても、どんな方が住んでいるのか気になると言うのが
正直な気持ちです。
前回の契約のさいは「家を建て替える間だけの短期間ですので
保証人は付けません」と何の承諾も無く一方的に言われました。
幸い家賃滞納などのトラブルはありませんでしたが…
とても不安に思います。
不動産屋を変えたいのですが、どう選んで良いのか
解らず、また不動産屋の対応はこれが普通なのかと、不安にもなります。
貸してる家は、今現在、わたくしが住んでいる家の
ローンの担保になっているため売却も出来ません。。
このまま、貸していたいのですが、不動産屋は変えたいです…
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回答件数7件
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不思議な相談ばかりで・・・
このような事が不動産業界の中で普通と思われると同業としてとても恥ずかしいですね・
まずはその不動産会社に一定の期間を設け、その期日までに契約書を提示するよう求めて下さい。
それでも提示しない様であれば、最寄の不動産の協会や監督官庁等に相談した方が
良いと思います。
不動産会社の選定は、出来るだけ会社を訪問し、会社の雰囲気や担当の方とお話して信頼できる所に依頼した方が良いと思います。
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有限会社ベストホーム 本社 HP
北海道函館市富岡町2丁目3番3号 TEL 0138-43-8000 FAX 0138-43-0008
北海道函館市、または近郊での賃貸経営はベストホームにお任せ下さい! |
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宅建業法では、契約が締結されると契約書(宅建業法第35条書面)を貸主と借主の双方に交付する事が義務付けられておりますので、本件では明らかに宅建業法違反となります。
加えて、契約をするかどうかの判断は当然に貸主が行うものであり、また連帯保証人を付けるか
どうかも含めて、業者が一方的に決裁できるものでは到底ありえません。
恐らく、時代感覚から外れたとんでもない宅建業者であることは間違いありません。
取引業者を早急に換えられることをお勧めいたします。業者の選び方につきましては、地元の方
(家主様)の紹介等があれば、それなりの実績がある業者と考えられますので、
安心してお取引ができると思います。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
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| 不動産屋を変更するのは可能ですよ。
管理契約などは結ばれましたでしょうか?
結ばれていましてもそういった不動産屋に大切な
物件を任されるのは今後のこともありますから、
他に任されたほうがよいかと思われます。
通常物件のお申込者の申込書などまず、見て家主様が
その方でよいか判断いたしますが・・・・
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有限会社ルーミン兵庫 垂水店 HP
兵庫県神戸市垂水区海岸通3-4 TEL 078-708-4100 FAX 078-708-4600
1日でも早く、身元確実な入居者をご紹介できるよう心がけております! |
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初めまして。
これは私どものやり方なので参考になれば知識として活用下さい。
入居の希望者には申込用紙を書いて頂きます。
ここには勤務先 家族構成 年収 保証人予定者等の入居者の背景が分かるものを記載して
頂きます。
これを持参またはFAXで家主様に提出します。
当然の事ですが家主様の承諾が無ければ契約には進めません。
また、家主様の承認は家主責任が入居後かかってくるわけですから家主様の判断は経営者責任と同じ重さでこれを飛ばして契約等ありえないお話です。
その上で契約の準備として最初のお取引では事前に契約書を見て頂きます。
これは私たちの知らない特約事項の記入や打ち合わせの差異を確認しあう為です。
そしてご契約となります。
契約書は家主様には原本をお渡しします。
コピーは業者が保管用に持ちます。
その他住民票、印鑑証明等も原本を添付して契約が完了となります。
これは普通の業者の仕事だと思いますので、普通でない部分はきちっと指摘して改善を促すべき
ですし賃貸の契約はあとあとまでトラブルが継続する危険が伴います。
信頼出来る業者に頼って下さい。
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株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル2階 TEL048-643-7373 FAX048-643-7374
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達があなたのお力になります! |
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不動産業者は変更できます。
この不動産業者と管理委託契約をしていれば、その契約に則って解約手続きを
されれば良いと思います。
また、管理委託契約をされていないのであれば、余計に簡単に他の業者に
変更出来ると思います。特にこの様な業者であれば簡単でしょう。
契約時に保証会社を付けることはポピュラーになりつつあります。
そうすれば滞納の心配は不要になります。
真剣に賃貸管理業に取り組んでいる管理会社の団体 (財)日本賃貸住宅管理協会
千葉県支部にご相談されることをお勧めいたします。
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株式会社タカハシ 尾道本社 HP
広島県尾道市高須町4755-39 TEL 0848-46-2620 FAX 0848-46-5857
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お話をお聞きした範囲では、その手の不動産業者の方は結構いらっしゃっていて特別
珍しいことではありません。でも、昨今の社会が求めている責任ある立場の不動産業者の
在り方ではありません。結論から云えば、不動産業者を変えたほうがいいと思います。
手続き的は、「他社にお願いしたいと思いますので、宜しく・・・」と伝えれば十分です。
理由は思ったことをそのままでいいと思います。
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南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
長年培ったノウハウをオーナー様にご提供させて頂きます! |
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> こちらは、借主さんを入居させるか判断は出来ないのでしょうか?
とんでもありません、家主さんの大事な財産である不動産を人に貸すわけですから、
どんな方が借りるのか知らされないほうがおかしいのです。
不動産業者を変えることは何ら問題はありません、不安を抱かせる業者では意味が
ありませんからね。
早急に変えることをお勧めします。
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有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
東京都調布市布田1-21-4 TEL 042-499-2231
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