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大切な自宅が・・・ お気持ちお察しいたします。
ご質問の件ですが、
汚損・破損・故障などがおき、その状況を借主が認識した上で補修の手配・連絡を怠ったり、
改修・修繕を受けず放置したことによる被害の拡大したとされる部分に関しては、
請求できるのではないかと思います。
支払いの意思表示に関しては、入居者の奥さんが言われた内容であれば、
借主である会社の意思表示ではなくなります。
現在、先方の弁護士の連絡まちとの事ですが、見積りを故障・損傷の改修費用および初期の段階でその故障・損傷が原因となる補修費用の見積りと、放置することで拡大した被害の改修・補修費用の見積りを出してもらい(写真があるようでしたら写真と見積りした業者で作成してもらえるようであれば見解書などあると話しやすいでしょう。)
できましたら市区町村などで行っている弁護士の無料相談などで確認されてからのほうが自信をもって先方の弁護士と交渉が出来ると思います。
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