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ご質問の件ですが、
1.退去を求めることは、可能だとは思います。
しかし借主に非が無い事由による退去要求は、一般的に借主に対し立退き料が発生します。
2.現在の耐震基準は新規に建築又は増改築する際の 基準であり、耐震基準が変わるたびに適合
するように耐震補強の義務まではないでしょうが、通常使用上や一般の基準からみて問題ある
部分の補強に関しては賃貸経営者として必要ではないでしょうか。
3.建物・設備などの維持管理関して、賃貸として貸しているかぎり貸主は、生活する上で使用上に
不備・不具合がある物の修繕を行う事となります。
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