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建物管理に関するQ&A▼
0611110
ニックネーム
マサさん
地域
東京都豊島区

タイトル

大地震で貸家が崩壊した場合、賃貸人に何らかの法的責任が及ぶのですしょうか。
内容
築40年の木造の戸建2階屋です。
この家を耐震補強の工事を300万円で行い、10年以内の定期借家契約を結ぼうと思いますが、大地震がくればその耐久性は保証の限りではないと思います。
もし、大地震で家が崩壊し、借家人に大きな損害が出た場合、賃貸人に何らかの法的責任が及ぶのですしょうか。ご教示願います。
回答数1件

ご質問の件ですが、
賃貸に出される当初から耐久性に問題がある建物や入居者が入居中に建物維持の面において
補強・改修の要望が再三あったにも拘らず、その補強・改修を行わないことにより、軽度の地震
などで被害が出た場合は別でしょうが、

今回の様に耐震補強工事を入れられて賃貸に出されるのであれば、通常は契約書に天変地変や火災等の貸主の責によるものでない事由により契約の対象物が破損・倒壊・滅失等で使用出来なくなった場合、契約は消滅し、それによって生じた貸主または借主の損害について、お互いにその
責を負わないものとする。といった条文が入っているので問題ないと思います。

ただ不安があるようでしたら、耐震補強される施工会社に今回の補強は、賃貸に貸し出すにあたり問題ないレベルになるか確認されてみては如何ですか。
また、すでに加入されているかもしれませんが、建物に対して保険の加入はされておいたほうが
良いですよ。

 

 

 

 

 

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