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建物管理に関するQ&A▼
0710110
ニックネーム
チャックさん
地域
千葉県松戸

タイトル

空調機の故障による修繕費用は?
内容
修繕義務についてご相談いたします。
現在、築10年の店舗を貸しているのですが、空調機が故障してしまい、店子さんから修繕依頼がありました。新品に取り替えると100万円以上かかるとの事なのですが、全額大家が負担すべきことなのですか?
契約書には修繕に関する条項の記載がありません。
現在の店子さんは、契約してから5年目になります。
私としては、今後の事もあるので、折半で考えているのですが・・・
アドバイスお願い致します。
回答数9件

福島県郡山市のルームズと申します。
エアコンをもともと「設備」として契約したのであればオーナーの負担です。
例えば、前の入居者が取り付けて、そのまま置いていったような場合でも、
オーナーは、そのエアコンを利用して次の人に貸すようになると思いますが、
修繕に関する特約がない場合、単なる「寿命」である場合、
「エアコン付き」で募集・契約をしたならば、家主負担です。
ただ、故障の原因が入居者の使用方法の不良であれば、別かも知れません。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
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店舗用の空調機は高額ですので大家さんとしても頭が痛い問題ですね。
ちなみに今回のケースでは「修理」で対応できないのでしょうか?
もし修理で対応できるようであれば費用も交換に比べ負担が大幅に
減るでしょうから、まずはこの方向をご検討されてはいかがでしょうか。

その上で新しいものに交換が必要なようでしたら、店子さんと話し合いを
するのが一番よろしいのではないかと思います。
契約書に修繕に関する条項の記載がないのであれば、なおさら「話し合い」
で解決するしかないと思いますので、店子さんとじっくりご相談下さい。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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空調機は業務用の場合、設備機器の中でも
比較的、高額な設備になることが多いです。

今回のケースの場合、空調機が使用できる
ことでテナントが賃貸借契約を結んでいるの
であれば、賃貸借の条件として貸主が負担
することになるのではないかと思います。

しかし、建物のみで設備品は入居者が行う
スケルトン貸しの場合は、入居者の備品の
一部になりますので、テナントが負担する
ことになると思います。

折半したい、という場合はテナントとの交渉が大切です。

将来、退去したときに折半した費用の償還を求められる
ことが考えられますので、専門の不動産会社に相談された
ほうが得策かと思います。

詳細が分かりませんので、一般論として参考程度にお考えください。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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貸主の修繕義務についてですが、空調機の故障の原因は
大きく分けて2つのパターンがあります。
まず1つは、経年的に故障したかということです。
世間一般的には、空調機などの設備機器の寿命は10年と
言われており、一般的に考えれば、経年での故障と判断されます。
この場合は、貸主の修繕義務となります。
賃貸借契約書を締結した時に、仲介された不動産会社に於いて、
重要事項説明を賃借人との間で、取り交わされると思いますが、
その説明時に空調機は、貸主の方で取り付けをしたと、説明している
場合はこれに該当する為、貸主負担となります。一度仲介された不動産
会社に相談されたら、如何でしょうか。
しかし、2つ目のパターンとしては、賃貸人で取り付けたにもかかわらず、
メンテナンス不備による故障です。
この場合は、賃借人の負担となります。このケースは、以前賃貸新聞を
読んでいた時に、キッチンの換気扇が故障した事(メンテナンス不備)
により、裁判まで起こった事例です。あくまでも参考としてお聞き下さい。
この問題は、賃借人が換気扇は賃貸人で取り付けたものだから、当然賃貸人
で修繕義務があるとの主張でした。
逆に、賃貸人は私の方で取り付けましたが、掃除、(メンテナンス)は
賃借人で行うものだと主張し紛争したものでしたが、判決は、賃貸人の勝訴
でした。あくまでも賃貸人は貸している側で、借りている側はそれを当然
メンテナンスを行う義務があるとのことでした。
この件については、設備専門の方に依頼されて、故障の原因を調査された方が、
いいでしょう。それから判断し賃貸人の負担義務なのか、賃借人の負担義務なのか
双方折半にするのか、検討されたら如何でしょうか。


有限会社ハウスコミュニティー 本社 HP
東京都墨田区錦糸3-11-9  TEL 03-5819-0977
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お答えいたします。そもそも事業用の場合、契約時に、
付帯設備票というものをつけて、貸主借主の負担割合を決めておくのが
一番良いケースなのですが、重要事項説明書の中に、
空調機ありとなっていれば、設備として、大家様の全額負担となります。
最近では、空調機も安いものがあるので、場合によって、同程度のものでなく、負担の少ないものを探して我慢してもらうのが良いのでは?

有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。

先ずは、空調機が設備として設置しているものであるか、前の契約者が
設置した残置物であるものかによって、修繕義務は変わります。
賃貸している建物の設備として付けられているのでしたら、修理費や
入替え費用は金額の大小に関わらず貸主様が負担すべきところですね。
次の契約者が残置物を、そのまま使用されている場合には、貸主様には
修繕義務は発生しませんが、契約書にに修繕費の内容が記載されていない
という事ですね?重要事項説明書にも無いという事でしょうか?
その空調機が設備であるか設備ではないものであるかの記載が無い場合には、
トラブルとなる危険性があります。
(今後の事も考えて)と、お考えになるのであれば話合いを設け、お互いの歩み寄り
にて解決される事が望ましいと思われます。

契約書の他、重要事項説明書を確認して頂ければ、設備の内容等の記載があるはずです。

お手持ちになられていない場合には、借主様には契約時、仲介した不動産会社が、
必ず重要事項説明書を添付していますので、仲介した不動産会社に内容の確認を
してみてください。


有限会社アクロス 本社 HP
東京都国分寺市南町3-14-9 雨宮ビル1F  TEL 042-328-8801
賃貸物件の状況、経緯、ご要望をお聞きしながら、ご要望に合ったプランを組ませて頂きます。

契約時の重要事項説明書に空調が設備として記してあれば、
全額負担で修繕義務があると思います。
ただし、借主と修繕費用負担の分担取り決めが当初よりあれば、
それに従うのが良かろうと思います。

一方で、貸主様のご負担の重いことを説かれて、借主様との折半で修繕する
話し合いの場を作ってみる余地もあると思います。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

契約書に記載がない場合
一般慣習によると店舗を貸した際の原状によります。
おーなーがエアコンを取り付けたとしますとオーナー負担になる可能性が高いです。
前テナントでしたら当初の契約内容、重要事項説明書等の契約に付随する書類関係を
仲介された不動産会社に相談しましょう。
現テナントが取り付けたのであれば、現テナント負担。
基本はこんな具合です。

株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!

この問題はよくあることだと思います。
最近では、契約書にどちらの範疇で行うかを明確にしつつありますが
あいまいなところがまだまだ多いようです。

さて、ご質問の件ですが、契約書には記載がないとなると、
1)借主が入居したときに空調はついていたかどうか
2)ついていた場合、その空調は誰がつけたものなのか
推測ですが、以前の入居者が空調をつけ、もったいないので
そのまま置いて退去されたということが一番多いと思います。
そして、その状況下で借主が決まったとの流れではないでしょうか。

こうなると、以前の入居者から空調を引き受けたのは貸主となるわけで
基本的には、貸主の所有物と考えられます。
どれほどの空調がついているかは分かりませんが、
寿命の年数まできているようにも思います。

したがって、基本的には契約書でうたっていない以上、貸主負担と考えることになります。
ここからが交渉ですが、あなたのおっしゃるように貸主としては折半という形に
したいというのが本音だと思います。その後の取扱いもこの交渉の中で
どのようにするのかを話し合っておくべきですね。

それから今後の契約については、既存にある空調についての取り扱いを決めて
おくことは大変重要だと思います。その際はまた御相談ください。

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