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建物管理に関するQ&A▼
0710222
ニックネーム
困ってますさん
地域
神奈川県

タイトル

水道の配管故障中の間、水道料金差額の負担について
内容
一戸建ての家を転勤中だけ貸しています。
水道料金が通常の2倍になったと、借主より連絡がきました。
業者に依頼したところ、お風呂場の下の配管のせいであるとわかりました。

借主より水道料金と下水料金の通常月との差額を払ってほしいと言われましたが、大家が払わなければいけないのでしょうか。
教えてください。
回答数9件

水道局へその旨、連絡し
修理した業者の印鑑があれば水道料金が減額になるはずです。


 
有限会社ウィルステージ 本社 HP 
東京都世田谷区北沢2-33-12  TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。

このケースの場合は、貸主の責任ではないかと思います。

貸主の設備に瑕疵があったのであれば、入居者に対して
差額を支払うことになると思います。
 
株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!

お風呂場の下の配管ということですが・・給水管に漏れが有ったということでしょう、配水管であれば水道料金に影響は無いのですから。
そこで給水管の漏れであれば水道局にも相談されると良いですね、場合によっては局の方で
負担してくれるケースも有りますから。
何にしてもまず原因を詳しく調査することをお勧めします。


 
有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP  
東京都調布市布田1-21-4  TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します!

水道管が漏水していた場合は、
水道工事業者の修理明細を添付して
管轄の水道局に申し出てみてください。漏水証明がとれれば
水道料金を減額出来ると思います。(当方の管轄の水道局の場合なので、
他の地域は同じとは限りません。)
 
有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。

オーナーの支払義務です。
 
株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!

お答えいたします。水周りに関しては大家様の負担となります。お支払いすることになると思います。
 
有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。

設備自体の問題であれば、家主責任が問われそうですね。
使用方法に問題があれば、借主責任となります。
 

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。


花巻市のホームライフサポートです。
今回のケースでは大家さんの負担になると思います。
原因その他に関しては水道業者・水道事業所に相談して
みるのが一番だと思います。
 
有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

入居者の故意過失でないのであれば
貸主が差額分を支払う必要があると思います。

水道管の破裂などのによる漏水の場合は、水道業者の施工明細などを
用意して水道局に相談されれば減額になる場合があります。

管轄されている水道局にご相談してみてください。


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

 

 

 

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