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建物管理に関するQ&A▼
0710511
ニックネーム
9hirahiraさん
地域
神奈川県横浜

タイトル

現在ネズミが出没し、入居者が被害をうけた場合の家主の責任は?
内容
築、約40年のアパートを経営しております。現在ネズミが出没し困っております。
工務店を通じ害虫駆除会社に駆除を頼んでいますが、ある入居者から「押し入れに入れておいた洋服やキャンプ道具をネズミに噛まれたのである程度保証して
もらいたい」とTELがありました。現在は駆除に全力を尽くすので保証については検討させてもらいますと答えましたが家主にどこまで責任があるのでしょうか?

回答数2件


ネズミの駆除大変そうですね。
法律的な事はさておき、現場にいる人間としてはある程度は
致し方ないものと(オーナー様のご負担にて保証)判断致します。
但し、当然のことながら限度もあります。
実際にどのような状況なのか見ておりませんので一概に言えませんが、
まずは被害にあわれた品物の確認をしてはいかがでしょうか?

その上で、入居者の希望額とオーナー様ご自身が考えられる
費用を算出し、開きが小さいようであれば話合いにて解決し
万が一、開き大きいようであれば第三者(不動産会社、工務店、弁護士)等を
間に入れお話合いをする事をお勧めいたします。

□品物を確認するときのポイントとしては
@何点あるのか?
A被害状況は?
Bほんとうにネズミの被害なのか?
C購入時の費用は?
D購入してから何年なのか?
上記に上げた点は当たり前の事なのですが直接現場に行き
入居者の品物に対する思いや、少しでも多く保証して欲しい等の
強い要望を訴えられると中々冷静にチェック出来なくなりがちです。
あくまでも品物の確認と言う事を伝え冷静にチェックしましょう。
又費用については相談してから決める旨を伝えその場では判断しないようして下さい。

□金額が決定した場合
保証金額が確定した場合は、保険等と同じで清算時もしくは
清算前に示談書を必ず交わしましょう。

大変だと思いますが頑張ってください。

有限会社ベストホーム 本社 HP
北海道函館市富岡町2丁目3番3号 TEL 0138-43-8000 FAX 0138-43-0008
北海道函館市、または近郊での賃貸経営はベストホームにお任せ下さい!

貸主には、物件を通常の生活に支障の無いように使用収益させる義務があり、
害虫駆除もその範疇に入ると考えられます。その点で、既に工事の発注をなさっておられ
保存行為を行うという事なので、貸主の義務は果たしていると考えられます。
一方、補償を申し出ておられる入居者について、鼠の被害が発生するまでに物件に鼠が居ることを貸主様に告知なさっておられたでしょうか?もし、事前に告知が無かったのであれば、今回のケースでは補償の必要は無いと考えられますのでご安心くださいませ。

コスモ住宅 本社 HP
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