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建物管理に関するQ&A▼
0710723
ニックネーム
ハイカラお母ちゃんさん
地域
愛知県一宮

タイトル

賃貸している持ち家の木の処分を勝手に業者に依頼されました。この場合費用は払わなければいけないのでしょうか?
内容
初めましてハイカラお母ちゃんと申します。早速ですが質問させて頂きます。
持ち家を2件所有していて、その内1件を他人に貸してます。知人という事と家族3人で住むと言う事で信頼し賃貸契約書は交わさず、家賃=6万円で10年程
貸しています。先日、その知人から木が茂り邪魔になったから切って欲しいと
申してがあり、市道と隣家にはみ出した木を私が切り、後日処分できるように
貸した家の庭の隅に置いてきました。すると数日後、切った木が邪魔なので業者に依頼し処分するからと費用を請求されました。勿論、私は承諾せずこちらで
処分するから業者を断ってくれとお願いしましたが既に発注したからダメだからと支払を催促されました。序に庭の草木も業者に依頼し切ってもらうからと再度催促されました。知人の言い分では家賃の中に管理費は含まれているからこちらが
支払うのは当然だと言い張ります。知人が勝手に業者を依頼しその費用を
こちらが支払う義務はないと思うのです。
契約書は交わしてないので強く言えないのです。法律上、自分がどこまで守られてるかも分かりません。どうしたらよいのかわからないので良いアドバイスが頂けたら有難いです。
こんなトラブルはもう避けたいので退去して頂こうと思ってます。
言っても聞かないような人ですし、裁判沙汰になるのも困るのでスムーズで法律上でも問題無い解決方を教えて下さい。乱雑な文章で申し訳ありませんでした。返答宜しくお願いします。
回答数7件


株式会社 升富 南 と申します。
賃貸借契約書が無いので、民法を中心に判断することになるかと思います。

賃料は両者(貸主、借主)で確定していますので、期限の定めの無い
賃貸借契約になるかと思います。

ただし長期の賃借人に該当すると思われますので、慎重に対応をすべきかと思います。

ゴミの処分などは有益費の主張を賃借人がしている、ということと思います。

貸主の承諾なしにしないでください、ということを賃借人に確認しているのでしたら
この費用は賃借人の費用になるのではないでしょうか。

書面を用意したほうがいいかもしれません。
仮に裁判になった場合、裁判官は書面でしか判断しないことがあるからです。

このようなケースに備えて賃貸借契約書では、通常、このような有益費の主張は
賃借人に認めていないことが多いです。

また、契約期間がありませんので、解約予告をされることをお勧めいたします。
期間の定めがない、ということは貸主・借主のどちらからでもいつでも解約の
申出ができると思います。

内容証明を出し、反応を見られ、もし回答書がくれば少し専門家に聞いていることが予想されます。

貸主が借主に退去してもらうには、裁判になった場合、よほど正当な事由がないと
スムーズにはいかないことがあります。

裁判官の心証は賃借人に有利に働くことが最近の判例では見受けられます。

できるかぎり、交渉で解決されることをおすすめいたします。


株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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本件につきましては、契約書の有る無しに関わらず、貸主の主張が正しいと考えられます。
請求を拒否なさっても全く問題はございませんので、まずご安心下さい。
民法上の考えでは、本件のようなケースは当然貸主が守られますので、
毅然とした態度で「家主の承諾の無い本件のような費用は、当然に支払う義務はありません」と
お伝え下さい。
一方、退去の請求につきましては、賃料の滞納等が無い限り、この程度のトラブルを
事由としての家主からの更新拒絶は、事実上難しいと考えられます。
逆に庭の保全状態に不服があるのなら、「契約の更新をしなければ良い」と言って
あげれば如何でしょうか?

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

退去してもらおうとお考えなのは、今回の件が
あっての事なのでしょうか?

結論から申し上げますと、退去してもらうのは難しいと思います。
なぜなら賃貸人の方から契約の解除をするには
「正当事由」が必要であり、これがなかなか認められないのです。

賃料の3ヶ月以上の滞納などあってもすぐに解除はできません。
(法的な手続きが必要です)
それ位「正当事由」は高いハードルなのです。

確かに今回の事ではお互い感情的になってしこりが残ってしまったかもしれません。
また、賃借人さんも大家さんの承諾なしに事を進めて請求だけ
回してくるのもどうかと思いますし、筋が通らないのもその通りです。
本来は大家さんに連絡し、業者を手配してもらい、処理してもらうべきでした。

今回の事を良い勉強だったという事にして、次回以降こういう場合は
こうしてくださいと言うような話し合いを持たれてはいかがでしょうか。
話し合いする気分でなければ、文書を送るのもいいかもしれません。
(ただし攻撃的な文体にならないよう注意!)

無事解決される事を願っております。


有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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詳しい内容は読みとれませんが
一方的に入居者が悪いとは言えないと思います。
庭木を切って、後で処分するからそれまで置かしておいてほしい旨を
きちんと入居者にお伝えしたでしょうか。
伝えておいても、あまりに長い期間をおかれるのも、
住んでいる人の環境から、嫌になると思います。
特約がない限り、家賃の中に共益費が含まれるのは最もです。
契約書を取り交わしていなくても、家賃を受領している限り
賃貸借契約が成立していますので正当な理由なく一方的に退去させることはできません。

商品(貸家)を提供して、お金(家賃)を頂いているのですから
無用なトラブルをさけるためにも、何かあったときには、
よく入居者と連絡を取り合いながらやらないと、感情論になってしまいます。


有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
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お応えします。家主には建物を維持する義務がありますのが、
それはあくまで家主の意思により行うものです。
知人ということでなあなあに成っていると思いますが、知人であればこそ、
きちんと不動産会社に仲介に入っていただいて、管理してもらった方が良かったと思います。
今回、契約書もないようですから、一旦費用は支払い、
交換条件として業者に契約を交わせるようにさせたらどうでしょうか。
空家の期間をつくるより、得策かと思います。

有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。

初めまして。
ご相談内容ですが昔の大家さんではこういう無防備な貸し借りをしてもトラブルは
なかったんでしょうね。
ですが自分の身を守る為の契約です。
何もなかったのはたまたまでありあって当たり前なのが貸し借りと言うものです。
このケースでは民法上の解釈では木の枝は借主が切ってもいいでしょうが、
根の伐採は持ち主の承諾が必要です。
但し費用については勝手に剪定して費用だけ請求するのは無謀ですね。
依頼主の借主が承諾無くやった事については借主が支払うべきでしょうね。

まして貸し主は自分で処理しようと行動をしてる訳ですから手を入れる意思はあったと
解釈できるでしょうね。
ただ話し合いで解決するのかどうかとなると感情論になってるようですから第三者である
調停委員に間に入ってもらうほうがスムーズに進むのではないでしょうか。
調停は裁判とは違い話し合いの場をもつ事が目的であり公平に判断してもらう機会です。
安心して裁判所に相談してみて下さい。
退去の件も契約書もない状態で申し出ても、はいそうですかとはいかないでしょうね。
立ち退き料の請求をしてくるでしょうからやはり慎重に法律的な知識を得てから対処すべきでしょう。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1-2F TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!

知人と言うのが厄介ですね・・・。出来るだけいざこざを避けたいお気持ちをお察しいたします。
勝手に業者を依頼しその費用をこちらが支払う義務は確かにありません。
所有者ではなく工事を発注する権利は有していません。

退去については契約書がなくとも賃料を頂いている以上賃貸借契約となりますので
本来であれば立退きと同様になります。。


契約書を交わさずに貸せる位の関係の知人であるならば、
何かしら理由を付けて(老朽化による立替えなど)退去してもらうように、
まず話を持ちかけてみてはいかがでしょうか?
 
例えば、そのかわり2,3ヶ月分の賃料を免除するということで、
知人であれば承諾してくれるような気がしますが・・・。
 
間に人を介するよりも、法的に訴えるよりも今回はその方がスムーズに解決すると思います。


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

 

 

 

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