| 民法上、修繕費は家主負担とされております。
一方、契約書入居者負担と明記があれば民法規定が
あっても優先する場合があります。
この家主負担に関しては家賃にその修繕費が含まれているという解釈です。
または、その金額を受領することによって、快適な住環境を提供する
という家主・入居者の双務契約という考えもあります。
そこで、下記の通り、アドバイスをさせていただきます。
建物老朽化に伴う修繕費の負担増を理由に賃料を交渉する。
あるいは、その都度直しているのでは、人件費ばかりかかってしまい
修繕費のかさみも大きくなるのは当然です。
ある程度、大規模な修繕を検討してみるのも一案です。トータル的には
大幅に安くなりますし、入居者の都度申し入れに対しても対応ができます。
もう一つの質問で建物老朽化による退去に関しては不可能ではありません。
しかしながら、老朽化に伴う、退去への正当事由が必要です。
単に修繕費がかさむというだけの理由では説得性に欠ける可能性があります。
極端な例えですが、台風の際の天災により建物破損の恐れがあり、
加えて入居者生命に係わる重大な事故に発展するなど理由だと
退去事由として説得性があります。
あるいは、妥協的な考えとして、引越費用の一部家主負担も検討してください。
将来的な修繕費に比べての損得勘定も必要です。
いずれにしても、相当な日数が予想され、引越その他、金銭的な支出も
視野に入れてください。
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