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建物管理に関するQ&A▼
0711115
ニックネーム
ゆうちゃんさん
地域
兵庫県神戸市

タイトル

賃貸に出している分譲マンションの賃料値上げと退居について
内容
転勤になったため平成16年7月から分譲マンションを賃貸に出しています。
賃貸料は築一年という築浅、広さ、駅近という立地の割には低めに
設定していると思います。(当時の社会情勢もあり)
2年契約の普通賃貸契約で現在条件変更等ないまま現在にいたっています。
来年6月でまた2年の契約期間が終わるので近隣の相場にあわせた賃料に
値上げしたいのと、転勤が終了する見込みが出てきたのであと三年ほどで
退去していただきたいと思っています。
契約書には2ヶ月前からの値上げ通告と半年から1年前までの退去通告が
できると記載されています。
入居者のことも考えると退去通告するのも躊躇するのですが、
こちらの生活もあるので退去してもらって落ち着きたい思いがあります。
子供の受験も控えているので…。
そこで来年早々に賃料の値上げ、および契約期間の設定をして
契約期間終了後は退去してもらうようにしたいのですが、
現在普通賃貸契約から定期賃貸契約ということができるでしょうか?
それなら立ち退き料とかこちらが支払う必要がないかと思っているのですが。
なるべくこちらの負担がないように退去してもらう方法はないでしょうか?
正当事由として認められるかどうか分からないので入居者のことも考えて
3年ほどの期間も設けて退去してもらう方向にしたいのですが、
どうしたらいいでしょうか?
アドバイスお願いします。
回答数3件


定期借家にした場合には、退去の期限が見えているので
逆に値段を下げて貸すのが通常です。
「家賃を上げて3年後に退去」というよりも「家賃を下げるので3年後に退去」にしないと
入居者も納得いかないかもしれません。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。

ご質問並びにご自身でお考えの契約変更についての内容でイイのではないかと思います。
普通でも定期の契約のどちらでも、ご自身の転居の理由で契約蒔き直しを
する方向で賃借人の同意を得ることができれば問題は無いと思います。
尚、普通賃貸から定期借家契約への変更は出来ません。新たな賃貸借として
契約をすることになります。
また、普通賃貸借の場合は契約更新時に、特約事項としてご自信の転居についての項目を
付け加えることで賃借人・保証人の了解を取り付けましょう。

南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
長年培ったノウハウをオーナー様にご提供させて頂きます!

誠に恐縮ですが・・・
現在締結されている、一般的な建物の賃貸借契約では
正当事由なく更新の拒絶、解約をすることが出来ません。

更新の際に @賃料の値上げと A定期借家契約への切り替えの2点を伝えれば、
入居者との交渉は難航すると思いますので、どちらかと言えば、
賃料の値下げ(月に1000円でも2000円でも)を条件として提示(譲歩)して
定期借家契約への切り替えを提案するのはいかがでしょうか?

築浅物件でお気持ちは分かりますが、平成16年当時と比べて
賃料相場は上昇しているとはいえず、昨今一般的にも更新時に
値上がりしているケースはほとんどありません。

そこで入居者を刺激すると、解約の際にもめる(立退き料請求)原因に
なりかねませんのでお気をつけください。
双方の歩み寄りでの定期借家契約への切り替えが妥当ではないでしょうか。


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
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