タイトル
もしくは、受水槽や汚水槽、雑排水槽、湧水槽などの様なものでしょうか。
前者であれば、テナント側負担 後者であれば、貸し主負担が基本です。
ただ前者の水槽が造作譲渡などであれば その時の取り決めに従う必要があります。
重要事項説明でうたってないとのことでしたが、逆の解釈で 共有部分を家主様費用負担で行なっているのであれば 当然、専有部分は入居者の責任になるという説明はどうでしょう?
もしくは、食品衛生の観点より床下の水槽(グリーストラップ?)は 入居者に清掃義務が発生するかもしれません。
許可を出す際に講習などで説明しているのであれば入居者になります。 詳細は保健所などにお問い合わせください。