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ご質問の件ですが、
広告料に関しては、依頼広告型と成果報酬型があり、今回は成果報酬型になるかと思いますが、
その不動産会社の広告活動による成約の成果に対して支払うものであり、その不動産会社が
どこまで仲介を行ったかによりますが、成約したことに対しては支払う必要があると思います。
しかし仲介手数料に関しては、仲介に対して支払うものですから、仲介に不備があった場合、
その分の減額請求はされてもいいかと思いまが、慣例的に仲介手数料を支払うのは、まだまだ
借主側で貸主さんは仲介手数料の支払いが無いケースが多いと思います。
ただ交渉自体は問題ないので、その不動産会社に交渉されてみては如何ですか。
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