大家さんのお悩み相談室【修繕義務はどちらに?】

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建物管理Q&A ▼
0710126
ニックネーム
momo
地域
東京 東村山

タイトル

修繕義務はどちらに?

内容

現在、一戸建ての住宅を貸しています。
住宅は築18年程度経過しておりますが、状態は良好で、昨年の10月より
賃貸契約を結んで貸しています。
ところが、フローリングの床がへこんでしまったとの連絡があり、実際に見ると
たしかに階段付近の床等が一部弱ってへこんだようになっています。
修繕の義務は貸主にありますか?
どのような状況で使用してその状態になったのか、また原因は不明ですが、
通常使用していて一部分だけがそのようになるとは思えません。
原因や、負担義務、割合を判断してもらうにはどのようにしたらよいのでしょうか?

回答数7件


原則的には貸主様が100%負担で直すべきではないかと思います。
借主に過失がない限り(重いものを落とした・故意に何かで衝撃を与えたなど・・・)
借主にしてみれば予見しがたく防ぎようがない事でしょうし、築18年の木造住宅であれば
経年劣化も考慮に入れなければならないと思います。
壊れ方など納得いかない気持ちもわかりますが、原則的には100%負担で
直すべきだという事を念頭に、壊れた時の状況を聞いてみて、万が一何か
借主に過失があるようでしたら、話し合いで決めてみてはいかがでしょうか。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
床がへこんだとのこと・・
結果には必ず原因がありますよね、
入居者が故意に床をへこます理由が見あたらないと仮定してお話しします。
築18年、昨年の10月からの入居ということですね、
現在の方の前にも賃貸で貸していたということでしょうか?
入退室時のチェックはどうでしょうか?
入居時のリフォームは行ったのでしょうか?
質問に対して質問ばかりになってしまって申し訳ありませんが、
「最初からこうだった」と言われることを防ぐためにも
入退室時のチェックは入念に行うことが必要です。
ご質問の内容で入居者に責任が問えなければ
家主さんに修繕義務が有ると思われます。
「通常使用していて一部分だけがそのようになるとは思えません。」と
ありますが階段付近や玄関付近、浴室の出入り口付近は
経年変化でへこむことは多々見られます、
賃料を戴く以上は入居者に快適な生活を送っていただくよう
建物に手を加えていくことが家主さんの義務と思われます。
厳しい内容になってしまいましたがご理解いただければと思います。

有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP  
東京都調布市布田1-21-4  TEL 042-499-2231
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このような内容では実際建物を見てみないと
判断が難しいですが、築18年ですと通常使っていても
湿気などでへこんでしまうケースがあります。
実際は家主様負担になるケースが多いと思われます。

有限会社ルーミン兵庫 垂水店 HP
兵庫県神戸市垂水区海岸通3-4 TEL 078-708-4100 FAX 078-708-4600
1日でも早く、身元確実な入居者をご紹介できるよう心がけております!
生活に支障をきたすならば修理はどちらの責任にせよ
しなければなりませんので、大工さんや工務店に見積りついでに、
自然破損なのか故意なのか検証してもらいましょう。
その結果もし借主の過失が判明し、支払いを拒んで工事費を貸主が立て替えたとしても
敷金から差し引きするか、若しくは更新契約の条件と請求する。
自然破損が判明した場合は、いうまでもなく、貸主負担ですが・・・。
 
株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!
最初に貸した時は床の状態は如何でしたか。
通常使用で床がへこんだ場合は
当然に貸主さんに修繕義務が生じますが
よほどのことが無い限り床がへこむことはありません。
へこんだ箇所に傷があれば借主さんの責任も考えられますが。
まず、大工さん等に床下から調査をされては如何ですか。

有限会社コスモス 本社 HP
尾張旭市旭ヶ丘町旭ヶ丘5668-59 TEL 0561-53-8670 FAX 0561-53-8125
「喜んで頂ける」そんな不動産屋をモットーとしております。
お答えいたします。修繕義務があると思われます。
フローリングのへこみは、床材の下に敷いてある木材の経年による変形が
原因の場合が多いのです。
但し、木材が折れていたら(入居者が重いものを置いたりして折れた場合)、
一部話合いで入居者に負担をお願いしても良いかもしれません。

有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。
自然損耗であれば、貸主様の全額ご負担となるでしょうが
、入居者の故意・過失であれば、
貸主様のご負担は免れるでしょう。
いずれにしましても、直さなくてはならないでしょうから、
業者に見てもらって原因をはっきりさせ、
その原因如何で費用負担について考えられたら良いと思います。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

 

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