大家さんのお悩み相談室【ペット飼育による修理費の負担について】

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0710921
ニックネーム
soro
地域
東京都 武蔵野市

タイトル

ペット飼育による修理費の負担について

内容

戸建てを所有しています。
犬は1匹飼うことをOKしましたが契約時絶対に家の中では
買わないことを条件に契約しました。

玄関までは入れても良いですか?との事でしたので
ちょっと入れる位ならと言いましたが、犬小屋は無く、
玄関が犬小屋だったことが判明、退去時畳をクレゾールで拭いて
出られましたが不動屋は犬の臭いがするといって
借家人に断り無くさっさと畳、襖、障子を全部張り替え、
あとで請求書送付、今借家人から犬は入れていないから
支払い義務無しと強行に言われ困っています。

因みに玄関内扉と床の間の板と上がり框付近は犬の爪あとのような
疵だらけで、退去時黙って塗料を塗ってぱっと見には
分からなくして退去していますが、
畳にも犬のおしっこと思えるあとが4〜5箇所残っています。

不動産屋は犬がいる場合は畳や襖を全部取り替えても絶対大丈夫と
さっさと業者に仕事を依頼し、当方は業者も請求金額も知りません。
こういう場合、業者の落ち度は皆無で
全額大家が修理費を負担しなければなりませんか?

回答数10件


不動産屋さんが交渉の間に入ってやっていると思われます。
家主の代わりに交渉しているわけですから、
家主の意見と、物的証拠(損傷箇所)なども把握していると思います。
その場合は不動産業者に最後まで責任を持って解決してもらうのが普通です。

ペットを玄関に入れてもいいと言ったことについては
一部承認したということで、過失相殺もあると思いますが、
割合負担などは、不動産業者から言ってもらうのがいいと思います。


有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
文面からだけでは、契約内容の詳細が把握仕切れませんが、
本件の場合は基本的に不動産会社に責任があると考えられます。
修理費の請求は、修理業者から不動産会社にされ、
その後 (不動産会社の利益を加えた額を)退去した方に請求するという流れに
なりますので、不動産会社は退去時の立会い見積りで退去者の承認を得る必要が
あります。修理費用の総額にもよりますが、どうしても退去者から集金が出来ない場合は、
本件では100%不動産会社の過失が原因ですので、
不動産会社と家主様で修理費(不動産会社の利益を加えない実費)を
折半にする等で対処されれば宜しいのではないでしょうか。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
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私から言わしていただくと、完全に不動産屋にやられていますね!
基本的に退去時に入居者とクリーニング屋と不動産屋で退去立会いというものを行います。
その際は、細かくみないとめることが多数ありますので、
その場でクリーニング屋に工事代金を出してもらい
例(たたみ交換10万円掛かります→何年住んだから4万円入居者6万円オーナーです)
といってすべて両者確認の上やってきますので、
入居者からこんなの払えないなどまずありえません。
目の前で署名、捺印いただきますので・・・・・・!
不動産屋におそらくクリーニング屋からバックマージン等発生しておりますので、
不動産屋にオーナーも成約時に広告料支払ってるとおもいますので
最後まで業務を遂行してもらった方がいいです!
不動産屋に尻拭いしてもらうのが当然です。


株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
経験豊富なスタッフが各オーナー様のお悩みに合わせて安定経営を
バックアップさせて頂きます!
はじめまして。
随分と乱暴な業者さんのやり方ですね。
通常は精算書を送って借主との協議が整って
費用負担が明確になってから工事をしますし、
家主負担も当然家主の了解があっての上での工事となるので
このケースではあまりに見切り発車ですね。
了解の取り付けをきちんと責任をもって取り付けさせ解決してから
費用を支払ったら宜しいかと思います。
了解無しに勝手に工事を開始したペナルティは当然あるべきですね。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階 TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!

退去時には、不動産屋立会のもとに賃借人と部屋のチェックをしましたか。
文面ですと、行っていないようですね。
通常は不動産立会のもとに賃借時に傷を付けたり、
黴を発生させたりなどの借り主の過失によるものはその場で
借り主に確認を取り、借り主の負担になることを告げなければなりません。
仮に立会が出来なかった場合でも借り主の過失による傷や汚れなどは
写真や図面に書き込んで納得してもらうことが必要となります。
それを怠っている不動産屋は仕事をしていません。
ましてや大家さんの承諾無しに勝手に原状回復工事を進めることは
普通の不動産屋で有ればあり得ません。
大家に確認を取るように、承諾のない場合には
支払はしませんと不動産屋に話すべきです。

有限会社スリーグット 本社 HP
東京都文京区春日2-24-18 TEL 03-5800-1252 FAX 03-5800-1259
文京区の後楽園駅と春日駅を中心とした賃貸マンションの管理ならお任せください!
そもそものきっかけであります、「玄関までOK」と言ってしまった
ことを入居者が都合のいいように拡大解釈してしまったことにあります。

 ところで、契約書はどのように記載されておりますでしょうか?

不動産屋さんもペット臭を除去すべく、工事の手配をしてしまったことでしょう。

 本来、工事に関してもお支払をいただく方の承諾(契約)を得てから着工するのが
原則です。業者さんにしてみても、後々トラブルとなることは容易に予測がつきます。


 値段交渉すら、できない状況にしてしまったのかもしれません。

 一度、状況を充分ご説明の上、代金のお支払の際に交渉されることは
いかがでしょうか?
 加えて、今後もこのようなことのないよう、再発防止を講じることをお勧めします。

 なお、支払を次回入居者の家賃等との相殺されてしまった場合、
不動産会社に問題があるものと思慮します。


株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
退去のリフォームはたしかに承認後やろうと先にやろうと
精算時の交渉で帳尻あわせしたほうが
次の入居者と契約するのに優位ですからいいのですが、
それをやるにはリフォーム前と後の写真を責めてとっておく必要があります。
それを怠る業者にも何割か責任はあります。

株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

大家さんの善意で犬を飼う事を許可したのに
その善意を踏みにじるような行為ですね。
お気持ちお察し致します。

本来は退去立会いの際に大家さんも立ち会って
状況確認と費用負担のお話が出来ればベスト
でしたね。

業者も借主の了解を取った上で工事に入るべきです。
了解を取らずにさっさと工事に入ったのであれば
業者にも落ち度はあるでしょう。

今回はもう終わってしまった事ですから、再度話し合いを
して何ともならなければ大家さんが支払うしかないでしょうが、
この業者にはきつく今後このような事が無いよう
釘をさしておく必要がありますね。

費用負担交渉の過程で自分の非を認めなかったり、多少なりとも
費用負担をする気もないなど、業者としての誠意が見られない
場合、この業者との付き合いを今後考えた方がいいのでは
ないかと思います。

無事解決し、優良な入居者が入ってくれるといいですね。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
1.不動産業者に対して、貸主に無断で修繕を行うことを認めていたのでしょうか。
または、そのように誤解するようなことがあったのでしょうか。
それと、入居者から支払ってもらえるとの判断を業者が勝手にしたとのことですので、
それらのことを勘案して、支払いについて交渉をされればいかがでしょうか。

2.原状回復が不十分(框の傷、悪臭など)とのことについては、
不十分かどうかは見ていませんので判断できかねますが、
原因(飼い犬)を考えると原状回復請求の対象になると思われますので、
不十分と思われるのであれば再度請求されればよいのではないでしょうか。
法的な判断は最終的に専門家(弁護士など)へご相談ください。

3.今回は退去にあたり、どのような対応をするのか業者との打ち合わせ(契約内容?)が
不十分であったことが原因と思われます。
今後退去にあたり、誰が立会いどのように判断して処理するのかなど、
再検討されるのがよいと思われます。

4.借主によっては、契約条項を都合よく解釈したり、貸主の好意から変更を認めたことを、
これ幸いとエスカレートしていく人がいます。
お互いの生活がありますので、借主に最大限便宜を図るということは貸主として
行うべきことかと思いますが、相手によっては恩があだとなりますので、
「相手を見て」または、「ここまでの変更」ということを明確(書面など)に
していくことなどが大切と思います。

以上

株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。
ご回答させていただきます。
大変苦労されていますね。心中お察しいたします。
この場合、まずさっさと支払うことは無いと思います。
まず、業者へ出向き支払いの明細とどこの業者なのかを
教えてもらう事から始められてはいかがでしょうか?

畳もあればオシッコ跡、引掻き傷の後の写真を撮影し保管し
業者と借主に送ることも手段の一つです。
敷金はどのくらいお預かりしているのでしょうか?
敷金でその修理代を支払い不足分を請求するというのも手段の一つです。
元々敷金は預かり金で家主様はそれを元に修繕されるのが慣例です。


株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
埼玉県東松山市箭内町2-2-12  TEL 0493-21-7555
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