大家さんのお悩み相談室【事業用物件の借主から休憩室の増築などの要望を受けました。】

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建物管理Q&A ▼
0810408
ニックネーム
コラソンラティーノ
地域
千葉県

タイトル

事業用物件の借主から休憩室の増築などの要望を受けました。

内容

現在、事業所(築後25年、現在の借主とは10年程度継続しています。)
として建物を賃貸しています。
借主側から以下のような要望を受けています。
1. 休憩室増築
2.ドアの鍵の不具合
これらの要望について貸主として必ず受諾しなければならないでしょうか。
ちなみに1.の増築については、こちらの負担で行い、
賃料の増額も拒否されました。
また契約年数も1年更新という条件にされています。
また、小修繕については借主で行うことを契約書に記載しております。
回答の方、よろしくお願いいたします。

回答数6件


増築は必ず行わなければいけない、というものではないでしょう。
費用負担は貸主負担、賃料も増額はなし、
それでも10年もいてくれているし退室されると困る、
だからやってあげよう、 という考えであれば実行すれば良いでしょうし、
そうでなければ現状で引き続き使ってくれるよう
お願いすればよいのではないでしょうか。

鍵の不具合については、鍵が使えなくなれば賃貸物件としては
不完全でしょうから、基本的には貸主の負担で修理するべきと考えます。

株式会社レオコーポレーション HP
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
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契約は自由ですので、不服があれば当然に拒否されるべきです。
但し、ドアの鍵の不具合については、貸主様に請求されても
仕方が無いかもしれませんので、
応じてあげても良いのではないでしょうか?

コスモ住宅 本社 HP
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借主からの要望を全て受諾しなければならない事はないと思います。
鍵の不具合が小規模の修繕にあたるかは判断しかねますが、
増築に関しては事実上の値引きになるかと思います。
但し、借主側で負担をし、増築させてしまった場合、
退出の際に注意が必要かと思われます。
(原状回復若しくは残置扱い、時価での貸主買い取り)などで
トラブルになり兼ねませんので、事前に書面にて
決めごとを取り交わしておいたほうが良いと思います。

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1.については受諾する必要はありません。増築の際に賃料の増額を
 条件にするか、出なければ増築など許可しなければよかったことです。
 更新の際に使用面積の増加を理由に賃料の増額請求してみたら
 いかがでしょうか。

2.鍵の不具合となり、使用に影響を及ぼすようであれば、貸主負担で
 修理が必要です。

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ご相談内容の1・2において必ずしも費用負担は
必要ないかと思慮します。

まず、休憩室に関しては退去時に撤去しなければ
ならないもみならず、消防法に抵触する可能性も
考えられます。

次に鍵に関して。契約上で小修繕の費用負担が
明記されているとのことでした。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
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ホームライフサポートの佐々木です。

増築につきましては賃料の増額を拒否するのでしたら
応じる必要は無いと思います。 貸主側のリスクが大きすぎます。

賃料の増額と増築後継続して賃貸する期間などを定められる
ようでしたら、応じる事も可能でしょう。

ドアの鍵の不具合は費用的にも微小だと思いますし、
鍵が無ければ防犯上不都合が生じますので、
大家さん負担で修理してはいかがでしょうか。

では円満に解決する事を願っております。 。
有限会社ホームライフサポート 本社 HP
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