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ニックネーム
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藤島
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地域
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大阪府 大阪市北区
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タイトル
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不具合を認識しながら賃貸していた際の損害賠償責任について
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内容
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排水設備の不具合を認識しながら修繕を完治させない状態で
賃貸物件として出し、入居者が通常排水をしたところ
(浴槽に溜めた水の 通常排水)
階下に漏水 発生し、損害賠償請求受。
この場合は 貸主側の 責任でしょうか・
また、火災保険の適用について
借主に過失故意がない場合、
借主の加入している火災保険の
適用は なされないのでしょうか?
損害賠償責任 所在について
御指導ねがいます。
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入居者様が入っている火災保険で適用されます。
そこの保険会社が原因を追究したらオーナーのところにいきます。
両者で最終的に話し合いになるでしょう?入居者は問題御座いません。
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株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
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借主の故意または過失が無い場合でも、住宅総合保険の適用はされますので、
階下の方の補償につきましては、とりあえず保険の適用で対応されるとお考え下さい。
但し、不具合を認識しながら、修理を怠った事につき、
保険会社から求償を求められる可能性がありますので、ご注意くださいませ。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
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通常使用にともなう設備の不良であれば、貸主の負担になります。
しかし借主が発見できた箇所を貸主に連絡しないでおいた場合、
善管注意義務(善良なる管理者としての義務)を怠ったとみなされ
過失相殺をとられます。
保険会社の賠償も、その過失相殺によって、保険金額が変わってくるはずです。
事故がおきた写真や履歴は保存しておき、保険会社の調査と照らし合わせて
交渉することになると思います。
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有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
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貸主の過失です。
損害を及ぼす恐れがあることを
知っていたのであれば、貸主の火災保険が
適用できれば保険で、そうでない場合は
貸主が損害を賠償することになると思います。
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株式会社升富 本社 HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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ご質問にお答えします。
通常、排水設備の不具合があるまま、
賃貸され、それが原因であれば、
普通に考え、貸主側の責任ですよね・・・。
又、借主さんには、故意、過失がないんですよね。
なんで、借主さんの保険を適用するかが、わかりません。
きちんと、契約金、家賃をいただいているのであれば、
それ相応の対処をするのが、大家さんの義務では
ないでしょうか?
損害賠償の金額、範囲がどのようなものか、わからないので、
はっきりお答えできませんが、相応の誠意ある、対処を
していただきたいです。
借主さん側から見れば、かなりお怒りだと思いますよ。
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株式会社 ホームス 大泉学園店 HP
東京都練馬区東大泉1-32-3 TEL 03-5933-2444
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不具合を認識し、何ら対策を講じない。もしくは、その旨を
家主様に伝達していない。
ということであれば、善管注意義務を怠ったとして
責任は発生するものと考えます。
あるいは、別の見地より。定期的に共用部分の排水管清掃を
行いかつ、清掃後1年間の不具合に関しては保証するという
契約を排水管清掃業者としている場合、業者が保証してくれる
こともありえるかもしれません。
火災保険に関して、通常「借家人賠償」と思われるものが
ほとんどのため、適応できるものと判断します。
ただ、適応範囲は具体的に損害が発生した事実を
立証しかつ、被害額を算定できるものとします。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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ご回答させて頂きます。
不具合をしりながらっていう点が問題になると思います。
どのくらい認識していたかっていう点も争点にあるかと思いますが、
貸 主が賠償責任を負うのが妥当かと考えます。
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株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
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