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ニックネーム
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バンブー
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地域
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神奈川 川崎
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タイトル
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テナント物件の残地物として契約したエアコンが故障しクレームを受けました。処理はこちらと借主どちらですか?
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内容
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残置物のトラブルです。現在賃貸中のテナントですが、
前借主のエアコンを残置物として契約しましたが、
エアコンからの排水が駐輪場に水たまりを作るので改善してほしい旨
伝えましたが、排水ホースを長くしたため排水が逆流し、
故障を起こしたの現借主からクレームを受けました。
残置物の扱いは、管理(交換含む)については借主が負うものと
特約していますが、排水の処理についてはどちらが責任を負うことに
なるのでしょうか?よろしくお願いします。
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設備ではない残置物については入居者負担でよい
と思います。
排水の処理方法については、水溜りが出来るとは
いえ、生活への支障が余程のものと認められない
程度であれば、オーナーの負担かと思われます。
近年であればエアコンは一般的に利用するものと
思われますので、建物に排水に関する対策を施して
おかなければならないでしょう。
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ご回答させて頂きます。
残置物を使用する場合は借主が
修理負担を負うのが妥当だと思います。
ですが排水の件はやはり建物に関する設備なので、
家主様負担かと存じます。
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この場合
1.エアコンに関しては入居者負担
2.排水処理に関しては家主
とするのが妥当です。
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株式会社FIXY 本社 HP
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