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ニックネーム
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manda
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地域
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大阪府 大阪市
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タイトル
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エアコン室外機の設置について質問です
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内容
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現在、小さな建物(個人所有)をA社に貸しています。
当初はB社と契約して貸していたのですが、その後、B社が会社分割した後、
業務がA社に引き継がれました。当方は、B社と結んだ契約内容(契約書)を
そのままA社が引き継ぐことを同意する覚書を結んで、現在A社が借り主に
なっています。
その建物には、元々、空調機が付いておらず、B社が、
空調機を自分の費用で付けていました。
ただ、空調機を付ける(室外機のホースを取り付けるため、壁などに
穴を開けています)ときに、当方へ連絡しておりません(この点、
壁に穴などを開けているので、契約違反です)。
この壁に穴を開けて空調機を取り付けていたことは、最近知りました。
そして、その室外機は、屋根部分に設置しているのですが、
台風などが来たときに倒れて、道路などに落下しないか心配です。
そこで、A社に対して、当方の工事業者を通じて、
屋根に設置している室外機を安全な位置へ移転する工事を行うよう
要請しましたが、A社が知っている工事業者は、当方の工事業者の
見積もりの半分程度であるから、A社の工事業者でしたいと言っています。
質問1
当方としては、どのような移転工事をするか判らない業者よりも、当方の知り合いの業者に頼むのが安心です。上記のような場合、A社の業者か当方の業者か、どちらを使うのが妥当なのでしょうか?
質問2
空調機は、元々、B社が勝手につけたもので、そのB社の契約内容を引き継いだA社は、今後もその空調機を使う予定のようです。
今後、空調機の室外機が、もし、台風などで倒れたりすることがあったときの責任を明確にするため、覚書を交わしておきたいと思います。
その覚書には、最低限、どのようなことを明記しておけば宜しいでしょうか。
お手数ですが、お教え下さい。
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質問1
文面からは、質問者の指定業者を選びたい旨が伝わってきます。
その方が安心であれば、迷わずに堂々と主張なさるべきです。
質問2
まず、室外機等によって第3者へ被害を与えた場合の損害賠償の責任
について明確に記載することをお勧めいたします。
その上で、A社に損害保険(借家人賠償及び個人賠償がパックされた保険) に強制加入させる事もご検討くださいませ。
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空調設備がオーナーの所有物であれば、
オーナー様の希望業者も可能でしょう。
今回は、B社から引継いだA社の所有物ですので
先方指定の業者が一般的だと思います。
設置場所などについて細かく指示を出されたほうが
良いでしょう。
落下の危険について、覚書は原則的には不要です。
A社の管理義務のあるものですので、注意を促して
きたことを証明できる程度でよいでしょう。
今回、室外機も安全な場所に移すのでしょうから。
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1.妥当かどうかは別として、危険性を排除することが
目的です。 知人の業者さんで行えるように交渉
すべきかと考えます。万一、難航する場合、
相手方の業者さんと工事内容に関して
確認するのも一考です。
2.はたして、万一事故になった場合、覚書が
あるからといって相手がすんなり応じるでしょうか?
現実的には覚書の効力は発揮されていません。
また、万一、知人の工事会社さんを通じた場合、
その方に責任が及ぶことも考えられます。
覚書よりはきちんとした設置工事がおこなわれることが
重要です。
台風による落下に関しては相手方よりは工事業者さん
と確認した方が賢明です。
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