大家さんのお悩み相談室【6年前解約した借主が、強度不足になる位に改造工事をされたのが判明したが、損害賠償請求はできますか?】

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建物管理Q&A ▼
0810603
ニックネーム
丸八
地域
神奈川 藤沢

タイトル

6年前解約した借主が、強度不足になる位に改造工事をされたのが判明したが、損害賠償請求はできますか?

内容

築14年の小さな木造店舗付アパートを経営しています。
最近、建物診断でわかった事なのですが、6年前に解約した美容院が、柱を抜いたり、基礎を削ったりと、契約違反となる改造をしていた事が発覚しました。
管理代行をお願いしている不動産屋が気がつかなかったのは、
次の借主がすぐに決まり、再び美容院であった為に、あまり手を加えずに契約できた事だと思います。
現在、美容院は営業中ですが、強度不足を指摘された以上、改修工事を行う必要があります。
その費用を6年前に解約した借主に、請求出来るものでしょうか。
重要事項説明書には、損害賠償の請求を記載してあるのですが。
宜しくお願い致します。

回答数2件


気の毒なお話ですが、請求は難しいと思われます。
明け渡しから6年間、なにも請求せずに経過していますし
その当時の改造工事について証明することも難しいでしょう。

明け渡しの精算時に発見できれば、請求できたと思いますが
今回は残念ながら無理でしょう。


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
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なぜ6年間経過した後の請求をされるのでしょうか?
何らかの正当な事由があるのかもしれません。

しかしながら、それだけの期間が経過してしまうと
現実的には請求は困難かと考えます。



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