大家さんのお悩み相談室【勝手な水回りのリフォームによって下の階に水漏れ】

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建物管理Q&A ▼
0711220
ニックネーム
チョコ
地域
東京都 大田区

タイトル

勝手な水回りのリフォームによって下の階に水漏れ

内容

はじめまして。
7階のテナントビルを経営しております。
3階のテナントオーナーについてご相談です。
自分達で水周りのリフォームをした為、そのせいで2階のテナントから
雨漏りをしております。
そのことをオーナーに告げると、難癖を付けてビルの本管のせいだと言って
聞きません。
家賃も3ヶ月滞納しており、相手方に工事の分も含めた請求をしたいのですが、
弁護士を交えるつもりですが良い方法があれば教えてください。
こちらとしては雨漏りの原因の証拠写真もすべてそろえてあります。

回答数4件


初めまして。
よろしくお願いします。
ご質問内容ですが、当然に契約解除条件を満たしてますね。
弁護士さんにお話されると内容証明を打ってくれると思います。
まずは契約解除の申し入れからですから裁判は証拠書類がものを言いますので、被害の様子や工事の内容、工事前との違い等何でも揃えておいて下さい。
契約書類も必要ですし通帳や家賃台帳で過去の支払い状況等から
繰り返し遅延や滞納を証明出来ます。
また、契約の内容をよく読んで室内の変更等は家主の事前許可が必要であり
工事図書の提出等の義務もあるはずです。
契約内容で今回のケースに当てはまる文言はピックアップした上で弁護士さんに
相談すると依頼の趣旨も理解してもらえると思います。
あくまで事実だけでの証明で争うわけですから証拠固めをしてください。

有限会社ウィルステージ 本社 HP 
東京都世田谷区北沢2-33-12  TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。
すでに話がこじれており、話し合いの出来る相手では内のであれば
弁護士名で内容証明を送ってもらい、相手方の回答によっては、
そのまま小額訴訟もしくは訴訟になるでしょうか。

その様なあらすじを相手に理解してもらうべく、仲介した不動産会社なり
管理をしている不動産会社より伝えてもらうか、3者での話し合いなどが
解決の近道とは思います。

そういった入居者がいるのであれば管理の窓口としての不動産会社を
依頼し当ておいたほうが良いと思います。
3ヶ月分もの滞納が起こるのであれば、管理料などは高くないと思いますが。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階 TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!
証拠の写真や原因が特定できていれば、弁護士を交えて法的に対処できると思います。

入居者は家賃も払っていないようなので、退去も考慮した手続きをするのもいいかもしれません。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
水漏れが入居者の過失によるものであれば、もちろん補修費の請求はできます。
証拠もあるとのことですが、このような民事トラブルの場合、訴訟後裁判官より
調停を勧められ、解決を図ることも多いと思います。
また、賃料支払いについてはすでに3か月滞納しているとのことですから、
支払いを求めることはもちろん、明渡し請求も可能です。
本件の場合、もつれているようですから、訴訟による解決が賢明と思われます。
請求(損害)金額、証拠がはっきりしていて訴額が少額(弁護士費用が過分に
かかってしまう)であれば、弁護士に依頼せずとも自ら申し立てる方法でも
良いと思います。

ジェイ・シティー株式会社 HP
東京都渋谷区代々木1-36-6代々木駅前ビル2階 TEL 0120-68-3505 FAX 03-6427-1068
きめ細やかなサービスでオーナー様のお悩みを必ず解決致します!

 

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