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清算書発行後に畳の腐敗などがみつかったのですが、追加請求できますか?
家を貸していた人は猫を7匹飼っていました。 仲介業者(非管理)、入居者、家主3人での退去立会時匂いは あまり分からなかったが、畳、板戸等多数猫の尿のシミが 有り張替えをすることになった。 後日それぞれ依頼した業者に出したところ、板戸・畳も腐っており 張替えでは直らないとのことで新調することになった。 仲介業者から、敷金清算が終わったとの連絡があり、 一応確認に行き玄関を開けると猫の尿のにおいが強烈で、 立会時に気が付かなかった廊下、玄関、台所の床が猫の尿の為に 腐っている所が見つかった。 猫を外に出さず閉じ込めていたのでおしっこし放題→そのまま放置で 床も湿っている、清算が終わったと連絡してきたが、クリーニング後の 状態を確認をせず仲介業者が、清算書を発行し、 入居者と家主へ同時に郵送された←この場合、 敷金清算が終わっているので明らかに猫のおしっこで床が腐っている、 匂いも当然そこから上がってくるので強烈ににおうのですが 今からでも請求できますか? 入居者本人は、分かっていたはずですが立会時に指摘されなければ それで終わりなのでしょうか? このままの状態ではとても次の人に貸せる状態ではありません。
回答数1件
通常は敷金精算を完了した後で請求は難しいかと思慮します。
まず、ペット飼育の禁止が前提となります。立会時には
故意に隠していたなど、明らかに悪意であることであれば
賃貸借とは切り離して、請求できる可能性があるかと思慮します。