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ニックネーム
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hiro
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地域
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兵庫県 西宮
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タイトル
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エアコンの修理を建替えたのですが、すでに退去した賃借人に対し敷金から差し引いてもよいものでしょうか?
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内容
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最近退去した賃借人がいます。
去年賃借人のエアコンの調子が悪いので業者を呼んでリペアして
もらったのですが、その代金をこちらで立替払いして、
賃借人に請求していませんでした。
その代金を敷金の返還する中から、差し引いてもいいのでしょうか?
ただでさえ、「原状回復」の資金が戻ってこないこのご時世、
問題ありませんでしょうか。
教えてください。
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そのエアコンが設備として賃貸借の開始時よりあったものであれば、
修復義務は基本的にはオーナーにありますので請求することは難しいでしょう。
なぜ立替払いをしたのか経緯がわかりませんが、
賃借人が取り付けたものであれば原則的にはオーナーに修理義務は
ないでしょうから、その修理費は賃借人に請求できるものと思います。
賃借人が修理費用を負担することを了承しているのであれば
負担の方法は敷金から差し引きであろうと問題はないと思います。
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株式会社レオコーポレーション HP
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。
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去年修理したエアコンは入居者の設置したエアコン
なのですね。
もともと設備として備えてあったものではないのでしたら
ご好意で立替ていらっしゃるかと思いますので、その分
は差し引いてもよいでしょう。
入居者にはっきりとその旨を伝えるとよいでしょう。
修理の際、どうしてhiroさんが立替たのかは分かりませんが
何か事情があったにせよ、お互いに立替などの金銭は
早急に精算するほうがよいと思います。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
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まず、確認しておきたいのはエアコンが「設備」に
なっているかどうかということです。
重要事項説明の中に記載されている「設備」に
記載されているのであれば、修理義務は貸主ということになります。
しかし「調子が悪い」という原因が入居者の使用上の問題だという事が
明らかな場合は負担してもらう事も出来ると思います。
つまり「調子が悪い」原因によって誰が負担するかということですが、
通常の使用で不具合が出たのであれば貸主負担というケースが多いのが現状です。
キツイ言い方になってしまいますが、「原状回復」の資金を敷金から・・・、
という考えは方は通らなくなっているのが現状なのです。
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有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
東京都調布市布田1-21-4 TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します! |
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エアコンの修理についてですが、借り主に非の無い場合
元々付いていた物で、残地物などで無い場合は
修理は貸し主負担になります。
募集図面にエアコン付きとなっていた場合、
不動産業者が説明する重要事項説明に
エアコンがありになっていた場合などがそうです。
これらの記載がなかったとしても入居時にエアコンがあったなら、
それに対しての説明をしないと元々あった設備に見なされてしまいます。
もちろん、入居後に借り主がご自分で設置されたのであれば
入居者にメンテナンス義務があります。
今回の場合どれにあたるのかが分かりませんが、
後者であった場合は敷金の精算まで引き延ばさずに
早めに精算することをおすすめします。
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有限会社ウィルステージ 本社 HP
東京都世田谷区北沢2-33-12 TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。 |
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エアコンが付帯設備であってかつ、修理の原因が
入居者の故意過失でない限り、民法の規定により
その修繕費は家主様のご負担となります。
一方的な敷金相殺は問題ありと考えます。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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全く問題はありませんので、敷金から相殺してご返金くださいませ。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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