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ニックネーム
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123
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地域
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大阪府 堺
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タイトル
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退去になってから保証金の返金や当初の特約条項に対して不満を言われています
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内容
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こんにちは、はじめまして。
店舗の退去時の事でご相談させて下さい。
二年半ほど前に保証金50万、解約時控除金50万で
店舗をお貸ししました。
ただ事務所として一年ほどお貸ししていた後だったので
ご自分の趣味のクロスに張り替えたいし、玄関のドアを
変えたいとの申しでがありましたので、特約条件に
退去の時は借主負担で現状復帰をする事を条件にお貸し
しました…
ただ退去する段階になって、保証金を30万返してほしい
理由は今の法律では妥当な値段を請求している、
貸してるほうは返して当たり前の世の中になっている、
かえさなけれは調停で闘うが、あんたが負けるのは法律で
当然だ!と言ってきました。
特約条項についてもクロスの張り替えは、今の世の中
しないのがとおる法律になっている、と言われています。
ただ貸主に何もいわずに壁に造作物をつけたり
部屋のとびらにペンキを塗ったり、天井に穴を空けたりと…その事を言ったら、なおすからえぇやん、ごちゃごちゃいいな!と言われ納得いきません。
借主の言ってる事は法律で本当に決まってるのでしょうか?
全てを受け入れつもりはありません。
長々とすみません、ご回答宜しくお願いします。
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
保証金とはいわゆる敷金を言うのでしょうが、
残念ながら国土交通省のガイドラインでは
借主が主張するような内容になっています。
しかし、貸主に無断で増改築をするのはルール違反です。
無断で行われた工事については毅然として原状回復を
主張すべきでしょう。
それが「法律で当然」です。
今回のケースでは無断で行われた工事と原状回復の条件付で
承諾した工事があり、無断で行われた工事はもちろんですが、
条件付で承諾した工事についても「原状回復を約束したので承諾した。
でなければ承諾しなかった」という主張ができるのではないでしょうか。
なにか書面などでその事を証明できればいいのですが・・・
国土交通省のガイドラインは理不尽な貸主の要求を封じる
為にできたと思うのですが、逆に善良な貸主に対し、
ガイドラインを盾に理不尽な要求をする借主が増えて
いるような気がします。
主張できる部分は毅然とした態度で主張すべきと考えます。
無事解決することを願っております。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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退去時の敷金返金トラブルは、最近大変増えております。
端的に申し上げますと、<敷金>の名目で預かった場合は
全額返金が原則で、故意または過失による損傷以外は請求できない
とお考えください。(自然損耗による修理費は月々の賃料に入っている)
その上で、文面から申し上げますと天井に穴をあけた行為等は
明らかに故意と考えるべきですので、敷金名目の金銭からでも
請求ができます。
今回の場合は預かり金の名目が保証金ですが、
これが 上記の<敷金>にあたります。
一方 解約控除金は所謂 <礼金> と同じですので
当然に返金されるものではありません。
入居者は、その辺の違いが理解できないのだとお考えください。
要するに解約控除金の50万円は当然に返金せず、
保証金から故意過失に因り発生した修理費を差し引くという請求を
堂々と主張なさるべきだと思います。
最後に、もし入居者が不服を申し出るなら、「どうぞ提訴して下さい。」
と自信を持ってお答えされることをお勧めいたします。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
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店舗と居住用物件では判断が異なるケースが
あります。
居住用物件の場合、東京都の原状回復ガイドラインが
裁判所も参考にすることが多いです。
しかし、店舗などの事業用物件の場合は、当初の契約内容
がポイントになるかと思います。
判例を参考に考えることになると思います。
居住用物件であれば、原状回復はガイドラインで考えますが、
事業用物件の場合は、基本的には契約内容に添うことに
なると思います。
調停は両者が合意しなければ成立しませんので、調停で闘うという
のは原点に誤りがあると思われます。
裁判になった場合、140万円以下のようですので簡易裁判所扱い
になると思います。
具体的な内容は、弁護士、認定司法書士に相談することに
なると思います。
保証金50万円、解約控除金50万円、一切返金しない、という
契約内容については借主に不利な契約のようです。
契約書を専門家に見てもらい、助言を求めることをお勧めいたします。
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株式会社升富 本社 HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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入居者の言われるような法律はありません。
(明文された法律)
一般に原状回復のガイドラインというのがありますが
これは居住用です。
本件の様、店舗など事業用にはガイドラインが必ずしも
該当するとは限りません。
いずれにせよ、クロスや玄関ドアは増改築なので
原状回復とは別のもので、原則、当初のものに
戻さなければなりません。
むしろ、戻さないと次期入居者募集に支障を
きたし、結果的に元に戻さざるを得なくなります。
解約時控除金に関しては契約条項を見ないと
なんとも言えませんが、借主の正当性や
その30万円という金額の妥当性を判断
し減額交渉するもの一考です。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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