大家さんのお悩み相談室【日割り不可など契約書に記載したが、退去後になって返還の旨の内容証明が届きました。】

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敷金清算Q&A ▼
0830612
ニックネーム
こまり
地域
大阪府 大阪市

タイトル

日割り不可など契約書に記載したが、退去後になって返還の旨の内容証明が届きました。

内容

賃貸契約には退去時は日割りにならないと記載、
壁の結露はお客様負担と記載で契約したにもかかわらず、
退去後、内容証明が送りつけられ、
賃貸契約第3条に反するので日割り分家賃を返還しろ、
結露は自分の責任ではないといい、修繕費を払ってくれません。

どうすればいいのでしょうか?

回答数2件


1.賃料日割不可について

契約書に記載があったとしても明らかに
入居者にとって一方的に不利な内容
であると、無効になる可能性あり。

極端な話、1日に退去したとして、日割不可で
その月まるまる1か月をとるなど。

日割とまではいかないにせよ、月中など
ある程度の妥協点を見出して交渉することを
お勧めします。

2.結露について
結露には2つの原因が考えられます。
一つは建物の構造上。通気をしたとしても
結露がやむを得ない場合。中には断熱材
がないことも考えられます。
二つ目は入居者の注意不足。閉め切った
あるいは、洗濯物を室内で乾燥など。

  要は入居者に故意・過失の有無によります。
はたして入居者の言う責任ではないという
主張が正しいか否かによります。
仮に入居者起因が明白であるなら、正当な
請求になります。

ただ、話が平行線となるようであれば、
日割と修繕費を一緒に考え、妥協点を
見出すことが得策かと考えます。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
お困りのようですね。

賃貸借契約書に記載されている事でも今は
国土交通省のガイドラインがあり明記されております。

よって、結露は家主様負担となってしまい、
日割り賃料もやはり返金されるのが、よろしいかと存じます。



株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
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