大家さんのお悩み相談室【敷金清算について】

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敷金清算Q&A ▼
0830804
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敷金清算について

内容

賃貸人です。アドバイスをお願いいたします。

・築年数25年の4戸建てのアパートなので、アパート住人達の
全員一致の了承で昨年の夏外装工事としてサイディングを張りました。
また、内装も、キッチンと吊り棚の新調。
シャワーも無いタイル風呂だったのでユニットバスを入れました。
その際、全室に対し、家賃の2千円アップを了承していただきました。
改修工事の出来上がりに賃借人は大喜びしておりました。
・駐車場1台に付き3千円:車を2台保有していましたが、私共大家は
駐車場代を1台分しか頂かず1台分をおよそ7年に渡りサービスしていました。
・賃借人の方は7年半程住んでいました。
・退去の1ヶ月前には退去予告をしていました。
・今後も長く住んでもらえると思っていた先の退室となりました。

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■以下は賃借人退去時の部屋の状況です

・洗濯機・冷蔵庫がおいてあった場所の壁クロスが黒く焼けている。
 (クロス張替えが必要)
・柱にビスが刺さっていて、賃借人が抜いていません。
 (ビス頭がナメていて抜けない状態)
・子供が壁クロスに油性マジックで何かを書いた後が残っている。
 (クロス張替えが必要)
・昨年、新品で入れたばかりのユニットバスの、入り口ドアのゴムビート部分に、
 部品交換をしなくては元に戻らない汚れを残されています。
 (赤カビか赤マジック)
・引越しの際に床面に何かを引きづった際に出来た跡として、
 リノニュームが一部エグれて剥がれています。
 (床リノリューム張替えが必要)
・玄関のポスト口の破損
・その他、壁クロス剥がれが数箇所(1センチ角程度のもの)
・壁クロス等は一切クリーニングしないで退去してしまった。
・灯油タンクをアパートの入り口前に賃借人が持ち込んでいましたが、
退去の際は置いていきました。

以上を賃借人が一方的に自分の正当性を私達大家に告げたまま
立ち去ってしまったのですが預かっている敷金4万3千円の中から
上記にかかる費用を相殺できるものなのか聞きたいのです。

どう見積もっても修繕工事に10万を超えてしまう状態なのですが、
相手方は「敷金の全額返還」を要求してきています。
インターネットで知識を得たらしく、法的にも訴える事を匂わしていました。

如何なものか・・・・悩んでいます。

私もインターネットで検索する限り、大家にとって不利な記事ばかりに
感じます。このまま泣き寝入りなのでしょうか・・・。


一番困ったのは、本日の立会いの時に、一方的にしゃべりつづけ、
その場では細かく点検できず、賃借人の言い分を聞いているうちに
時間が過ぎ、こちらもあっけに取られて聞いていました。
そして、相手が帰った後にようやくゆっくりと点検しキズを発見し写真を
撮ってきた次第です。
(まだ、賃借人には傷のことも写真も見せていません)

回答数7件


本来であれば立会いの時に破損・汚損の状況の
確認と費用負担についてお互い確認することが
基本ですが、できない状況だったようですね。

さて、確かに先方が主張している内容にはこちらから
請求できない項目もありますので、整理していきましょう。

・洗濯機・冷蔵庫がおいてあった場所の壁クロスが黒く焼けている。
 (クロス張替えが必要)

→これはいわゆる電気焼けですので請求は難しいと思います

・柱にビスが刺さっていて、賃借人が抜いていません。
 (ビス頭がナメていて抜けない状態)

→微妙なところですがビスなどは禁止と最初から言っているのでしたら
  補修費を請求できるでしょうが、そうでなければ難しいかもしれません。

・子供が壁クロスに油性マジックで何かを書いた後が残っている。
 (クロス張替えが必要)

→これは請求できます。
  落書き部分のみが基本ですが、まわりと色が全く変わってしまう場合は
  落書き面のみ請求できます。

・昨年、新品で入れたばかりのユニットバスの、入り口ドアのゴムビート部分に、
 部品交換をしなくては元に戻らない汚れを残されています。
 (赤カビか赤マジック)

→汚れがカビであって掃除を明らかに怠った為のものであれば請求できます。
  マジックであれば落書きでしょうから請求できます。

・引越しの際に床面に何かを引きづった際に出来た跡として、
 リノニュームが一部エグれて剥がれています。
 (床リノリューム張替えが必要)

→張替が必要な部分のみ請求できます。
 全体の請求は難しいと思います。


・玄関のポスト口の破損
→使い方が悪くて壊れたのであれば請求可・そうでなければ不可

・その他、壁クロス剥がれが数箇所(1センチ角程度のもの)
→剥がれの原因が借主であれば可・劣化によるものであれば不可

・壁クロス等は一切クリーニングしないで退去してしまった。
→不可

・灯油タンクをアパートの入り口前に賃借人が持ち込んでいましたが、
退去の際は置いていきました。
→撤去してもらいましょう。
  それが無理なら撤去費用を請求


ざっと上記のような感じだと思いますが、全額返還を要求している
ようですから請求が出来る部分のみでも主張してみては
いかがでしょうか。

また、次回入居させる際には入居前の状況を写真などで残しておかれると
トラブル防止になりますのでオススメです。

では無事解決されることを願っております。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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退去時の原状回復費用の負担金に関してはすべて立会時に故意、
過失を認めてもらい、請求しなければなりません。
その際、双方が写真を撮ることをお勧めします。
ましてや、法的手段の準備をしているのであれば
立会い後に確認して、請求しても法的には負ける結果となるでしょう。

今後の参考にしていただきたいのですが、
立会時にしっかりと双方確認した上でですが、
洗濯機・冷蔵庫の焼け跡以外は故意・過失箇所として
請求してよいと思われます。
法的手段をとったとしても、いくらか減額されるでしょうが、
全額返還はしなくてよいと思います。

今後は立会時にお話されるのが良いと思われます。
自然損耗や経年劣化部分以外はきちんと
退去立会時にチェックする事をお勧めいたします。

株式会社エポックハウスHP
大阪府大阪市北区梅田1-1-3-100 TEL 06-6347-1146 FAX 06-6347-1147
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まず、上記内容のうち相殺できるものはあるかと思います。

・ 子供の落書き、新品ユニットバスのゴムの部分については、
  経年変化・自然損耗を考慮した上で、費用請求。

・ 壁クロス等問わず室内クリーニング費用。
  (特約あればなお良い。)

・ 灯油タンク等の残置物処理費用。

・ 玄関ポスト破損、柱のビス、床面引きずった跡については、
  本人が認めれば、請求可能。

以上が、例外もありますが、請求可能かと思います。
が、今回の入居者の方の対応を察するに、
敷金を超えての支払いはして頂け無いかと思います。

次に、相手方が敷金全額返還の要求が通るとしたら、
話し合いで大家様がこれ以上かかわりたくないと思って
返還されるか、少額訴訟等で、法的に訴えられ、
全面敗訴以外はありませんので、話し合いが平行線のままのようでしたら、
相手の出方を待ってからで良いかと思います。
仮に裁判所から公示送達がくれば、期日までに異議を申し立ててください。

最後に、退去後の写真を撮られているとのことですが、
これに関しては、入居前の写真が無いと証拠としては不十分です。

今後は、入居前に写真又は入居者立会いの上、
入居前の居室内チェックシートを残されることをお勧めします。

株式会社杉住宅 HP
香川県高松市瓦町1丁目4番9号 TEL 0087-822-5501 FAX 087-821-2419
高松市の勝手を知った私達が、安心経営を精一杯バックアップさせていただきます!
現在東京都では敷金返還に関する事を契約時に
取り決めするようになっております。
その際、通常の使用で汚れてしまったクロス等は
貸主様のご負担となります。(冷蔵庫裏等の汚れなど)
借主が壊してしまったものに関しては、
その部分は借主様のご負担になるのが一般的だと思います。
また、取り決めがあれば、ルームクリーニング費用も
借主のご負担とできます。
確かに貸主様のご負担が増えているのが現状です。

株式会社城山ハウジング 本社 HP
東京都調布市布田1-41-1 TEL 0424-81-8811 FAX 0424-81-8812
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「原状回復」の費用負担についてですが、その地域にもよりますが、
一般的に国土交通省住宅局が示した
「原状回復にかかるガイドライン」がバイブルのようになってきています。
これは、賃貸住宅標準契約書、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、
妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして
平成10年3月に取りまとめたもので、平成16年2月には、
裁判事例の追加などの改訂を行っています。
このガイドラインには、負担責任や修復の単位・経年劣化等、
かなり細かく記載されております。
(詳細につきましては、インターネットで検索して下さい)

基本的には「経年変化や通常損耗に対する修繕は貸主負担」
「借主の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等は借主負担」と
いうことになりますので、ご質問の中には借主負担と思われるものも存在し、
敷金全額返還とはいかないように思えます。

<現状を見ていないので何とも言えませんが、
文中からだけでガイドラインと照らし合わせると次の通りです>

・冷蔵庫の背面焼け⇒貸主負担
・柱にビス⇒借主負担
・子供の落書き⇒借主負担
・UBのゴム汚れ⇒借主負担
・床リノニュームの剥がれ⇒借主負担
・ポストの破損⇒借主の故意・過失なら借主負担
・壁クロスの剥がれ⇒自然損耗なら貸主負担
・壁クロスのクリーニング⇒特約のない場合は貸主負担
・灯油タンクの残置⇒借主負担

また、このガイドラインは、あくまでガイドラインに過ぎず
(強制するものではなく)、原状回復の内容・方法等については、
契約内容、使用の状況等によって、個別に判断されます。
従いまして、まず契約書をよく見てください。
そこに「特約(例えば、クリーニング費用は借主負担、等)」が
有る場合、何でもという訳にはいきませんが、
ある程度は契約内容が優先されます。

最後に明渡立会ですが、その際にお互いが汚損・破損・損耗を
確認しておいた方が良いのは当然ですが
(後になって、そのキズは無かった、等)、
今からでも写真等を提示し主張すべきだと思います
(裁判になった場合でも、住んでいる時のキズか退去後のキズかは
客観的に判断されます)。
上記のことを理解していれば、「法」に訴えられても怖くはないように思えます。

株式会社リルセダー HP
東京都目黒区柿の木坂3丁目2番1号 TEL 03-5433-1118 FAX 03-3795-7799
オーナー様に安定的な収益を生みだしていただくため誠実できめ細かな管理を心掛けております。
端的に申しますと、賃借人の故意または過失による損傷については、
修繕費用を請求できます。

今回の場合ですと、壁クロスや床材や玄関ポストの修繕費は
請求できるとお考えください。

但し、洗濯機や冷蔵庫が置いてあった場所のクロスが
黒く焼けているという件は、故意・過失には
あたりませんので、詳しくはお住まいの都道府県庁で
修理負担のガイドライン等があると思いますのでご参照くださいませ。

コスモ住宅 本社 HP
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「法的手段」をタテにご相談者を威圧している感があります。
逆もしかりでいっそうのこと、法的手段にしてくれとなげるのはいかがでしょう?

おそらく、10万円を考えると法的手続はやるだけ無駄に気が付きます。

言っているだけで実行はしないかと思慮します。
(当方はよくそのように伝え、法的手続きになったことはありません)

なので、故意・過失に関しては堂々と請求してください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
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