本来であれば立会いの時に破損・汚損の状況の
確認と費用負担についてお互い確認することが
基本ですが、できない状況だったようですね。
さて、確かに先方が主張している内容にはこちらから
請求できない項目もありますので、整理していきましょう。
・洗濯機・冷蔵庫がおいてあった場所の壁クロスが黒く焼けている。
(クロス張替えが必要)
→これはいわゆる電気焼けですので請求は難しいと思います
・柱にビスが刺さっていて、賃借人が抜いていません。
(ビス頭がナメていて抜けない状態)
→微妙なところですがビスなどは禁止と最初から言っているのでしたら
補修費を請求できるでしょうが、そうでなければ難しいかもしれません。
・子供が壁クロスに油性マジックで何かを書いた後が残っている。
(クロス張替えが必要)
→これは請求できます。
落書き部分のみが基本ですが、まわりと色が全く変わってしまう場合は
落書き面のみ請求できます。
・昨年、新品で入れたばかりのユニットバスの、入り口ドアのゴムビート部分に、
部品交換をしなくては元に戻らない汚れを残されています。
(赤カビか赤マジック)
→汚れがカビであって掃除を明らかに怠った為のものであれば請求できます。
マジックであれば落書きでしょうから請求できます。
・引越しの際に床面に何かを引きづった際に出来た跡として、
リノニュームが一部エグれて剥がれています。
(床リノリューム張替えが必要)
→張替が必要な部分のみ請求できます。
全体の請求は難しいと思います。
・玄関のポスト口の破損
→使い方が悪くて壊れたのであれば請求可・そうでなければ不可
・その他、壁クロス剥がれが数箇所(1センチ角程度のもの)
→剥がれの原因が借主であれば可・劣化によるものであれば不可
・壁クロス等は一切クリーニングしないで退去してしまった。
→不可
・灯油タンクをアパートの入り口前に賃借人が持ち込んでいましたが、
退去の際は置いていきました。
→撤去してもらいましょう。
それが無理なら撤去費用を請求
ざっと上記のような感じだと思いますが、全額返還を要求している
ようですから請求が出来る部分のみでも主張してみては
いかがでしょうか。
また、次回入居させる際には入居前の状況を写真などで残しておかれると
トラブル防止になりますのでオススメです。
では無事解決されることを願っております。
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