大家さんのお悩み相談室【貸し店舗の敷金精算トラブルについて】

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敷金清算Q&A ▼
0730214
ニックネーム
ぴっちー
地域
静岡県 静岡

タイトル

貸し店舗の敷金精算トラブルについて

内容

はじめまして。宜しくお願い致します。
私の母の話なのですが、16年ほど前より店舗(現スナック)を
賃貸に出しています。
先日、賃借人より契約の解除を申し出てこられたので、
現地立会いで敷金返還の話し合いをしたところ、
話がもつれてしまったようです。
母の考えによると、敷金は60万預かっているのですが、
入居当時より契約違反をしている様子(後述します)だった為、
中の様子を見て査定し、
後日1ヶ月以内に返事をする予定だったそうです。
しかし、当日不動産業者、賃借人、賃借人の友人(自称1級建築士)、
賃貸人(母)の4人での立会いになり、敷金の話の際には、
不動産業者は当事者間で話をして、と帰ったそうです。
その後、3人で話した内容の中で、
契約書に記載のあった絵画2枚と備品(シャンデリア)の紛失、
無断廃棄、施設内の設備の無断改装、冷蔵庫など
賃借人が購入した荷物(冷蔵庫、食洗機、レンジ、固定したソファ)の
置き去り・・・などが焦点になったのですが、
絵画はなくしたものはしょうがないといって、
弁償するならいくらになるのか今ここで算出するように
迫ったそうです。(賃借人は大阪に引っ越す為、
その日に行かなければならないという理由を言ったそうです。)
金額の算出はい今すぐできないと断ると、
それなら壁につけてある壁紙やガラスなどをいまここで
取り払ってしまうけど、それでもいいかと
脅迫まがいのようにして2人で母を責め続けたそうです。
結果的、精神的に追い込まれてしまい、
やむなく10万円と口にしてしまったそうですが、
さらにそこから退去時に賃借人が部屋を引越しする金額3万円を
差し引きしてくれと強引に迫ったそうです。
それは難しいと話したら、過去に私の父(故人)が
勝手に店舗に入って酒を盗み飲んでいたようなことを言い出し、
そして母の事も泥棒扱いしている様な事を言ったそうです・・・。
(その他にも多々名誉毀損されたそう。)
悔しさのあまり、どうでもいいからはやく退去して欲しいという
気持ちになっていた母は、7万でいいからといってしまったそうです。
賃貸人はそこまで見なくてはならないのでしょうか?
そこまで賃借人の押し付けた条件を
飲まなくてはならないのでしょうか?
こちらとしては、悪徳業者のように自然な汚れや物件の損傷などは
請求していませんし、する気も毛頭ありませんでしたが、
さすがにこの件に関しては、損害賠償に値すると考えています。
しかしながら、私たち素人同士での話し合いでは、
よもや解決には至らないと思い、相談させていただきました。
(長文ですみませんでした。)
こちらのサイトを見て、賃貸人と賃借人は
平等でなければならないという言葉を見て、
いてもたってもいられず、
73歳の年老いた母の手助けになればと思いました。
母はその後、心労がたたって寝込んでしまいました。
今後、法の下に解決したほうがいいのでしょうか。
それとも他に解決方法があるのでしょうか。
お手数ですが、よきアドバイスをお願い致します。

回答数3件


ご相談内容を拝見いたしました。
賃借人に問題があるように思われます。

まず、「店舗」の賃貸借契約であることが居住用の
賃貸借とは異なることを念頭におかれてください。
居住用であれば、賃借人(消費者)保護の観点から
敷金はほぼ全額を返還することになるケースが最近では
多く見受けられます。
しかし、店舗は違います。原状回復する必要があります。
居住用では原状を「もとの状態」ではなく、「損害の程度」
と解釈されていますが、店舗の場合は「もとの状態」に
戻すことが要求できることが多いです。
そのため、貸したときの状態に戻すための原状回復の
責任が賃借人にはあります。

不動産業者、賃借人、賃借人の友人(自称1級建築士)が
何のためにいたのかは断言できませんが、賃借人に有利な
状況にしたいがために呼んだように思われます。
また、私は2級建築士ですが、(自称1級建築士)の方は
原状回復の見積りのために来たのでしょうか?
通常、賃貸借契約書には賃貸人の業者が見積りをする旨の
記載があることが多いと思いますので、理由が不明です。
その場で見積りをすることは、概算は可能ですが、詳細見積りは
できないと思います。少なくとも1日は必要かと思います。
「それなら壁につけてある壁紙やガラスなどをいまここで取り払ってしまうけど、それでもいいか」
これは破壊であり、納得できることではありません。
「退去時に賃借人が部屋を引越しする金額3万円を差し引きして
くれと強引に迫ったそうです。」
これは、賃貸人の事由で賃借人に明け渡しをお願いしている場合に
立退き費用として考えることです。全くの不当な要求です。
理解し難いです。
心労で倒れられたことはお気の毒なことですが、本ケースでは
速やかに専門の弁護士にアドバイスを受けられたほうが
いいのではないでしょうか。
精神的苦痛については、裁判所の判断によりますが殆ど考慮しては
もらえないかと思います。

しかし、原状回復義務は賃借人が果たすべき責務です。
敷金は返還するのを留保し、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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契約書や話し合いでまとまらないのであれば、最終的には法の下
大人の喧嘩になります。
その場で算出する必要はありませんし、賃貸人は敷金を預かっております。
まず、正当な請求だと思う金額を、敷金から差し引きして返還してみては、
いかがでしょうか?
また、亡くなられた父の件は別問題で、本当か否かは後で考えましょう。
まず、ひとつづつ解決をしてみましょう。

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お答えいたします。賃貸退出の件に関しては、調停という手段が裁判所にあります。
敷金に関して我々業者でも扱いきれないケースがありますが、弁護士が立会いすると
すんなり飲むケースが多いのです。
また、調停でこない場合はこちらの言い分が通ったことになります。
いずれにしろ、裁判ではない、調停という手段をとるのが良いと思います。

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