大家さんのお悩み相談室【借主失踪による残存物処理費は敷金でまかなえますでしょうか?】

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敷金清算Q&A ▼
0730617
ニックネーム
もも
地域
東京都 台東区

タイトル

借主失踪による残存物処理費は敷金でまかなえますでしょうか?

内容

借主が突然失踪。住居と店舗の2件の賃貸契約です。家賃の滞納(3ヶ月以上)と借主の使っていた家具やその他衣類・店舗には事務所として使用していた机等が全てそのまま残っています。
 本人となんとか連絡がとれ残存物の処理・家賃滞納の支払いの承諾書を自筆でとっております。
そうはいっても 正直、家賃滞納分・現状回復代の支払いは正直諦めており、
とにかく 残存物の処理をして新規賃貸したい気持ちです。これら家財道具の
処分費用は 敷金にてまかなってよいのでしょうか?
また、今後の対応策として、借主には契約解除等の書類や敷金清算書などの
処理もしたほうがよいでしょうか?

回答数2件


文面を拝読するとオーナー様自身 未納賃料等の回収が難しい事は
ご理解頂いているのですね。
それならば中途半端な書類や思い込みで処理なさらずに専門家に
相談し事を進めた方が宜しいかと思います。
大変だとは思いますが頑張ってください。

有限会社ベストホーム 本社 HP
北海道函館市富岡町2丁目3番3号 TEL 0138-43-8000 FAX 0138-43-0008
北海道函館市、または近郊での賃貸経営はベストホームにお任せ下さい!
万全を期すならば、明け渡しの訴訟をして執行官立会いの下で残存物の処分をなさる方が、
後々に問題が起こった場合を考えると安心です。
一方、本人との承諾書に人間関係的に自信をお持ちであれば、敷金にて賄う事も可能かと
判断できます。連絡が付くのであれば、契約の合意解除と敷金の清算書等の処理も
同時に行ってくださいませ。

コスモ住宅 本社 HP
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