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ニックネーム
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カズ
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地域
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東京都 板橋区
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タイトル
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借主が途中から犬を飼い始めた場合の費用について
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内容
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親から継いで小さなマンション経営をしています。
最初の契約は、夫婦で入ることになっていました。
しかし、今年から突然犬を飼い始めました。犬を飼うのはいいのですが、
なんの断りも無く勝手に飼ったのです。
他のところも犬等を飼っていますが、
最初の契約の時に1ヶ月分くらいは貰っています。
それに引っ越し(出て行く)の際に畳代を払ってもらいます。
すべて交換と言うことです。
ガイドラインでは、普通に使っていれば払う必要はないとあります。
しかし、借主の不注意でたばこ等で焦がしたとかがあった場合には
1枚分の畳の張り替えの費用は払ってもらうのは知っています。
そして今回は動物です。畳の中まで臭いがしみこんでいますので
すべて交換しなければなりません。
もし次回動物の嫌いな人が入ってきた場合はすぐにわかります。
したがって、今回の様な借主が途中で犬を飼い始めた場合は
どうすれば良いのでしょうか。
私は賃貸に関する法律等もある程度はわかっています。
しかし今回の様なことは初めてで判例もありません。
やはり契約書には、畳代を貰うことを書いた方がいいでしょうか。
地方と東京とでも考え方も異なるようです。
できれば東京周辺の方ご解答宜しくお願いします。
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借主はペットを飼いたいと思いますので、
貸主がよければ、念書、覚書等をかいてもらい、
家賃の1ヶ月分(償却)の差し入れてもらい、
その他原状回復の文言をいれると良いと思います。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
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契約書には動物飼育禁止条項や、その他そのことについて
借主の責任を問う条項は入っていると思いますから、
その条文を取っ掛かりにして、借主負担を求めるといいと思いますよ。
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菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。
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通常、賃貸借契約ではペット飼育を禁止している契約がほとんどです、
「犬を飼うのはいいのですが」とありますが飼って良いというのであれば
それなりの約束事つまり特約を交わしておくべきだったと思われます。
特約の内容も「何匹まで」というものから犬種や大きさ、
体重の制限迄細かく規定しているも場合が多いのです、
もちろん届出の義務化を徹底し狂犬病注射の報告、写真も提出と・・・
「飼っても良いマンション」にするには様々な規制が必要なのです。
敷金や修繕義務についても同様に特約を交わすべきでした。
仲介には不動産業者を介していると思われますが、
よく相談して入居者に納得してもらえれば現在預かっている敷金より
畳の交換費用の負担等を承諾してもらって書面で残しておくことを勧めます。
あくまでも納得してもらえればの話になってしまいますが。
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まず事実確認をし、再度契約は結んだ方が宜しいかと思います。
でないと後で面倒なことになるかもしれません。
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まずは、言い訳(飼っていない)の出来ない状況証拠・事実確認の上で
「無断でペットを飼うことは禁止であり、契約違反にあたること」をまず、
早急に行うべきでしょう。
他の入居者のことが引き合いに出されるでしょうから、
はっきりと契約内容が違うことを伝え、
同様の契約が出来るのであれば契約を継続、
出来なければ契約違反を理由に解除する意向であることを
面会して伝えることが好ましいでしょう。(出来れば仲介した不動産会社立会いのもと)
承諾するようであれば「ペットの飼育について」の念書または覚え書きなどを差し入れたうえで、
礼金か敷金の上乗せ(他の入居者がペット飼育に伴う条件と同様に
念書等で取り決めてください)を受領する。
承諾が無ければ明け渡し請求の手続きになります。
恐らく入居者としては周りも飼育しているので、
自分もというくらいの安易な気持ちかと思います。
悪気も無く、入居継続の意志もあるのでは無いでしょうか?
話し合い、他の入居者と”平等”であることを伝え、話し合いによるスムーズな解決を願っています。
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東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
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