タイトル
かなり悪い使用状態での退去
築三十年ほどの母の持ち家をこの二年半ほど貸していました。 九月末で借主が退去したため、不動産業者と確認にいったのですが、 尋常ではない使用状態になっていました。 壁や扉、押入れ奥などに棒でついたような穴が多数発生しています。 階段のえぐれやじゅうたんのしみ、風呂場のカビ、など、 挙げてゆけばきりがないほどです。 また、ふすまや障子戸などが一部取り払われており借主に 確認したところ破損したため捨てたとのこと。 借主は新聞拡張員の仕事をしており、契約内容とは異なり、 複数の人間にまた貸しをして住んでいたようです。 先方もある程度は非を認めており、請求されたものに関して、 いくらかは払う気持ちはあるといってはいます。 現在工務店に見積もりを依頼していますが、 何をどこまでというのがはっきりしません。 仲介した不動産業者はこれまでの間にも担当者がころころと変わり、 現在は年若い女性で頼りになりません。 わずかですが、月五千円ほどを支払い、管理委託契約も結んでいますが、 現在のところ、安易な修復で安価に押さえて、 早くけりをつけようという態度が見え見えで信頼できません。 心情的にも法的手段に訴えてもという気持ちもありますが、 不動産屋の担当者の、こういった場合、簡易裁判にしても貸主に 勝ち目はないとの話に疑いつつも躊躇しています。 まずはどのような対応をしていったらよいでしょうか? どうぞ御教唆ください。 よろしくお願いいたします。
回答数2件
建物の損傷は明らかに入居者の故意過失があれば 請求できます。 まして、所有者の承諾なく、勝手に破棄した ことなど、刑事事件にも抵触する内容かと思慮します。
修理費より自然損耗家主負担分を考慮。費用負担を入居者と交渉してください。
万一、折り合いがつかない場合、法的手続も視野に入れてください。
そのため、「証拠」をできる限り、収集することもお忘れなく。