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賃貸借契約満了後とのことですが、こちらは退去したのでしょうか。
基本的に、原状回復に関しては故意・過失による部分は入居者の
負担となります。
なお、「ガイドライン」は居住用を主にしていますので、事業用には
必ずしも当てはまらないことを追記します。
無断増改築に関しては、相手方が契約事項を守らなかったのも
ありますので、相談者様はより強く主張ができるものと考えます。
器機の撤去による損傷に関しても善管注意義務を怠ったと解釈
するのが妥当ではないでしょうか。
もう一つの質問に関してですが、排水が明らかにつまるということは
何らかしらの原因があります。 目に見えるもにであれば、写真など
排水だけにその原因が隠れています。別の業者さんなど一度見てもらい
原因が工事のミスでえあれば、隠れた瑕疵を理由に相手方に対して
大規模な改善請求などはできるものと考えます。
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