万が一小額訴訟などの裁判になった場合、
国土交通省のガイドラインが目安になってきますので、
大家さん側としては非常に不利な判決が予想されます。
借主の威圧的な態度もおそらくそのような事も踏まえての事ではないでしょうか。
ちょっと内容を整理してお答えしたいと思いますが、
1 カーテンレールの件
もともと付いていた物を勝手に外すのは許されませんので、
これは取り付けてもらうべきでしょう。
適当に付けるのではなく、しっかりと付けてもらってください。
2 窓枠のネジ穴の件
この補修費は請求できると思います。
請求できる内容としては穴のパテ埋めと
パテ埋めした部分のタッチアップ分です。
全体を塗装する分は請求できないと思います。
3 クロスの剥がれの件
地震の際にこすれたとの事ですが、傷をつけた事には
変わりません。請求できると思います。
しかし、部屋全体の張替の請求はできません。
この場合、傷ついた部分を張り替える分しか請求できないと思います。
百歩譲って傷ついた壁一面のみだと思いますが、借主の態度から
考えると現実的ではありません。
4 現実的な請求額と見積もり金額の件
私が考える本件での現実的な請求額は下記の通りです。
参考にしていただければと思います。
☆ ハウスクリーニング 3万円(約定どおり)
☆ クロス補修費 2,000円(傷つけた部分のみ交換した金額)
☆ ネジ穴補修費 5,000円(工賃含む)
合計 37,000円
上記の金額が現実的なラインではないかと思います。
エアコンクリーニング代は当初の契約の際に合意を得ていないと
裁判などの際には負けてしまいますので、今後契約する際には
特約条項で退去の際に負担すべき内容とl金額を説明し、本来大家負担で
あるが、借主が支払うという事を合意の上、契約するようにして下さい。
ちなみにハウスクリーニング3万円との事ですが、間取りはかなり広いのでしょうか?
通常ハウスクリーニング代にはレンジフードなどの清掃も含まれます。
業者を変えて見積もりを取ってはいかがでしょうか?
クリーニングだけで8万円は高すぎると思います。
では無事解決される事を願っております。
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