結論から申しますと、請求することはともかく、
その金員15万円を受領できるのは難しいものと思慮します。
1.まず、約15000円で同意している点
2.破損箇所は15万円相当ではなくアクリル板の部分のみ
という点。
3.さらに退去精算が済んで債権債務はないものとされている
4.破損箇所は隠蔽していたあるいは、隠れた箇所ではない点
結果的ではありますが、戸建の場合と借家ですと破損箇所を修理するのには
部分交換と全体交換といった違いはあります。
当然、現状回復費用にも差が出てきます。
原状回復にまつわる判例では、例えば壁紙クロス。
一部を傷つけたのであれば、その部分の面積のみを負担するだけであって、
部屋全体あるいは、傷の面の全体の張替費用は負担しなくてもよいと
されています。当然、その傷の部分のみの張替は不可です。
近年、破損箇所はその部分のみの負担であってそれ以外はグレードが高くなる。
(折れ戸が新品になる)戸であれば、その費用は家主負担とされています。
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