大家さんのお悩み相談室【敷金精算後に追加請求することは出来ますか?】

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敷金清算Q&A ▼
0830124
ニックネーム
こと
地域
埼玉県 川越市

タイトル

敷金精算後に追加請求することは出来ますか?

内容

はじめまして、元自宅の戸建を貸しているものです。
去年法人契約の方が退去されまして、部屋を確認してみると
リビングとキッチンの間の折り戸(右、左一対のもの)のが
アクリル板割られていました。
その部分を交換すること了承してもらい、その部分のみだと
15000円くらいで敷金精算が終わりました。
が、いざ工事にはいるとアクリル部分だけの交換が
不可能だったことがわかり折り戸全体の交換になるとのこと
さらに、現在同じ色目のものがもう作られていないということで
右左一対を交換しなければならなくなりました。
それにかかる費用は15万近くになります。
契約されてた法人に電話をするとすでに敷金精算がすんだあとの話で
こちらとしてはもう払えないといわれて困っています。
やはり、もう請求することはできないのでしょうか?

回答数2件


結論から申しますと、請求することはともかく、
その金員15万円を受領できるのは難しいものと思慮します。

1.まず、約15000円で同意している点
2.破損箇所は15万円相当ではなくアクリル板の部分のみ
 という点。
3.さらに退去精算が済んで債権債務はないものとされている
4.破損箇所は隠蔽していたあるいは、隠れた箇所ではない点

結果的ではありますが、戸建の場合と借家ですと破損箇所を修理するのには
部分交換と全体交換といった違いはあります。
当然、現状回復費用にも差が出てきます。

原状回復にまつわる判例では、例えば壁紙クロス。
一部を傷つけたのであれば、その部分の面積のみを負担するだけであって、
部屋全体あるいは、傷の面の全体の張替費用は負担しなくてもよいと
されています。当然、その傷の部分のみの張替は不可です。

近年、破損箇所はその部分のみの負担であってそれ以外はグレードが高くなる。
(折れ戸が新品になる)戸であれば、その費用は家主負担とされています。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
ご参考までに回答させて頂きます。

敷金精算時の見積もりミスから発生した場合、すでにこの敷金精算内容を
お互いに確認し、精算後返還されているのであれば、後からの請求は難しいかと思います。

残念ですが、このケースの場合精算時の法人側には過失はない訳なので
請求は出来ないかと存じます

株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
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