大家さんのお悩み相談室【貸家が火災にあった場合の対応について】

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0661001
ニックネーム
tardy
地域
京都府 京都市

タイトル

貸家が火災にあった場合の対応について

内容

よろしくお願い致します。京都市内に三軒の持ち家を他人に貸しています。三軒並びで真ん中に貸している人との間で悩んでいます。
 そもそも貸した時期は私の祖父の時代で大正時代と聞いています。現在住んでおられるのはその方のお孫さんです。賃貸契約書はありません。過去に何度となく契約を交わして頂くようにお願いしたのですが、ずっと拒否されています。家賃も今現在で月5000円でこれでもこの70年間で上がってきた方です。

近年は交渉がうまくいかず供託措置を執っています。
家の中も風呂がない家なのにいつの間にか風呂が設置され、何度となく改築までされています。相手側が言うには言ってもなおしてくれないからという言い分です。家主側の言い分は今の家賃でそこまでできないということです。

三軒中の右側を立て替えてそちらに移り住んで頂くだけでもよいと提案したのですが家賃が上がると言うことでその提案も拒否されました。というのも古い家なので立て替える場合は現状よりも建坪率の関係で小さい家しか建たず2軒分壊してやっと1軒分の広さの家しか建ちません。右側へ移転された場合真ん中の家が現状では一番狭いので移られた場合は現状より広い間取りとなります。

そんなもめ事がある中先日裏の家から火が出まして私たちの家も3軒とも火災に見舞われてしましました。なんと火災保険にも入っていませんでした。
このことで契約は解除になると思うのですが、相手側は修理してまた住みたいと言って出てくれようとしません。当然、解体費用もままならない状態なのに建て替え費用などあるはずもありません。一応不動産屋さんに文書で立ち退き勧告をして頂きました。
今後は立ち退き料など払わなければ出て頂けないのでしょうか。私としては今までの数々の経過から支払いたくはないのですが。どうぞよきアドバイスをお願い致します。

回答数1件


建物が火災に遭われたとの事で、お見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、
通常は契約書に天変地変や火災等の貸主の責によるものでない事由により契約の対象物が破損・倒壊・滅失等で使用出来なくなった場合、契約は消滅するとなっているかと思いますが、
契約書が無い場合においても契約の対象物が無くなる又は使用出来なくなる訳ですから同じ扱いになるのではないでしょうか。

被害の程度がどれ位かによって異なるでしょうが、
立ち退き勧告を出されたとの事ですが、借主は現在そちらに住まわれているのでしょうか?
現在使用できる又は多少の修繕で使用できる状態であれば契約は消滅せず、立ち退き要求に対する立退き料がかかってくるかと思います。

建物の状況を不動産会社見てもらい又、建て替えを考えられているのであれば建設会社にも確認・相談されるのもいいと思います。


 

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