大家さんのお悩み相談室【6ヶ月前に通知すれば更新拒否は可能?】

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0760104
ニックネーム
どさんこ
地域
北海道 札幌市

タイトル

6ヶ月前に通知すれば更新拒否は可能?

内容

よろしくお願いいたします。
賃貸契約更新で、賃借人と更新をしたくなければ、その旨を6ヶ月前に通知すれば更新の拒否はできるのでしょうか?駐車場のトラブルで更新したくないと考えております。
如何でしょうか?

回答数3件


合理的で正当な理由がない限り、6ヶ月前の予告でも、更新拒絶は難しいでしょう。
賃借人には、居住権がありますので。

株式会社東興不動産 HP
愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-1 東興ビル1階 TEL 0561-54-8888 FAX 0561-54-2500
総業30年で培ったノウハウをオーナー様にご提供いたします!
駐車場と居住用物件とで異なりますので、
貴殿にてご判断ください。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!

お答えします。契約書に契約解除の条項があると思いますが、
通常、更新するしないにかかわらず、6ヶ月前に告知すれば、契約の解除ができます。

有限会社成都地所 本社 HP
青森県弘前市大字土手町211-10 TEL 0172-38-0980 FAX 0172-33-4993
当社はお客様を総合的にサポート致します。ささいな疑問・質問などでもお気軽にご連絡ください。

 

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