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青色申告を行っている不動産賃貸収入のある個人事業者です。
相談したい内容は本年3月に中古の一棟立てアパートを購入いたしました。
その減価償却費の算出方法に関わる考え方についてです。
購入金額は4450万円、うち消費税75万円という売買契約書になっております。
通例であれば建物価格を消費税75万円から逆算して1500万円、残りが
土地代2950万円、すなわち建物と土地の比率が33:67として算出するとのことですが建物価格が低く評価されすぎていると感じまして、固定資産税評価額を調べましたところ土地の評価額が717万円とのことです。
建物分は昨年立てられた物件なので今年の6月にならないとわからないとの
ことですが、おおよそ1500万円くらいでないかとのことです。
すなわち固定資産税評価額比でみると建物と土地が逆転し67:33になります。
減価償却費を計算する際、この差は非常に大きいため、私としては固定資産税評価額比で申告したいと思っておりますが、売買契約書の消費税から逆算した建物と土地の比率を優先しなければいけないのか、どうかを相談させていただきたく、相談させていただきました。よろしくお願い申し上げます。
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