大家さんのお悩み相談室【貸家を相続した際の契約について】

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0760404
ニックネーム
匿名希望
地域
宮城県 石巻

タイトル

貸家を相続した際の契約について

内容

貸家を相続したのですが、すぐに現在入居中の借主との間で新しい所有者名で契約をしなおすべきでしょうか? 
もしくは、契約が終了し、更新する時期を待って契約すべきでしょうか?
宜しくお願いします。

回答数3件


契約している当事者の一方が
変更になれば、新たな契約を締結することをお勧め致します。
家賃の振込先なども代わるでしょうし、
先のことを考えれば、できるだけ早くすませた方がいいと思います。

契約している当事者の一方が
変更になれば、新たな契約を締結することをお勧め致します。
家賃の振込先なども代わるでしょうし、
先のことを考えれば、できるだけ早くすませた方がいいと思います。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
契約をしなおす必要はありません。
相続で所有権は移転になりましたが、賃借人に対する権利、
義務を前所有者から引き継ぐことになりますので、
@相続が発生した旨A賃料振込先の変更のお知らせをおこなえば十分でしょう。

有限会社東洋開発 酒田店 HP
山形県酒田市本町1-5-31 TEL 0234-24-6226 FAX 0234-24-6225
お客様の笑顔が私達の喜びです!是非お気軽にご相談ください!!
株式会社 升富  南 と申します。
契約書は新たに作成したほうがいいのでは
ないでしょうか。

また、火災保険など旧名義人になったままの
ケースがありますので、賃貸借契約書や
保険の契約者・名義人なども確認しておくことが
必要かと思います。

よろしくお願いします。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!

 

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