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平城12年3月以前に締結された契約の期限短縮について
お世話になります。 相続した貸家についてご相談します。 故人が晩年に結んだ賃貸借契約で、契約期間40年の上、低いお家賃で、 借主さんが借家の改築に分担出費した額を保証金とした、非常に借主に 有利なものです。 ところで賃貸経営サイトで平城12年3月以前に締結された契約は最長20年という民法604条を知りました。 契約が結ばれたのは平城11年以前です。 この場合、契約期限を20年に短縮できるのでしょうか。契約書は私の代に変わってからまだ書き直しをしておりません。 どうぞ宜しくご指導をおねがいいたします
回答数2件
出来ると思います。が、賃貸人はそのまま住んで頂くつもりなのでしょうか?
もしも、賃貸関係を維持したいのなら『賃貸借契約』を締結し直した方が
良いと思います。
前オーナーから相続したのであれば賃貸人が変わるわけですので、書き直しの
理由を入居者に対して説明しやすいと思います。