大家さんのお悩み相談室【建築上の境界線について】

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0760818
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ただ迷える家主
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タイトル

建築上の境界線について

内容

私の所有アパートの隣の建築中の分譲物件との境界線の質問ですが、
確か境界より50cm以上の地点から建物を建てるのが
基本であると思うのですが・・・
旧建物の取り壊しの時に業者の挨拶を受けました。
私は素人ですが、賃貸アパートですから所有者の変わる分譲物件ですから、
境界線だけは建築上厳守して下さいとお願いしました。
すると、「旧建物とほぼ同じの建物と境界ですので問題ないです。」と
設計図付書類と簡易的説明で、
境界の詳しい説明や立会いもないまま、半分出来ました。
すると、入居者より「圧迫感のある」境界線ギリギリで足場とテントでさらに倍!
確認したところ、「境界から50cm・・・」は民法上のことで建築法では規制はないと
言われ、、「旧建物とほぼ同じの建物と境界ですし、
設計図もお渡ししているので問題ないはずです。」と。
私は素人ですが、賃貸アパートですから所有者の変わる分譲物件ですから、
境界線だけは建築上厳守して下さいと最後にお願いしました。
・・・以後、言った言わないのお互いの連続攻撃!!
(電話にて)次回、訪問話し合いの予定ですが、
私は建築のプロが敷地内で建てるモノですので文句はないのですが、
旨い事乗せられたような感じです。、何か良い打開策はありませんか・・?

回答数6件


このケースだと大体は弁護士を頼むケースが多いです。
書面上にてしっかり交わさないと後で後悔してしまうかもしれません!


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建築基準法は、その地域により独自の定めがある場合があります。
一番早く調べる方法は、市役所の建築指導課に出向き、
詳細を調査してもらった方がいいでしょう。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
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建築中の建物の法令上の制限を確認したほうがいいかと思います。

民法上では隣地と50cm離すようになっています。

建築基準法では、用途地域が定めてあるところであれば、
特に一種低層住居専用地域のように特に厳しく定められていることがあります。

建築協定が定められている場合もありますので、
以前は既に建っていたので認められていた建物でも、
再建築のときにいろいろと制限されることがあります。

土木事務所に現在お住みの住所を伝え、建築が可能か
どうかお尋ねになると早いと思います。

境界の問題は大切です。

早目の対応がいいのではないでしょうか。

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何かのせられたことへの打開策でしょうか?
この文章を読む限り境界線はあなたの土地に隣地の建物が
はみ出なければ良いと解釈されそうです。
何センチあけてほしいと申出たほうがよかったですね。
今後の打開策は2階建ての際は、その部分を引込める交渉するか
売って引っ越すしかないと思われます。
自分土地がどのような法令でどのような規制があるのかはっきり認知すもの
必要でしょう。自分のとちなんですから。また、立てる人も買う人も土地にいっぱい
の建物を理想どおりに建てたいのは誰しも願うこと。互譲の精神で話してみては

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お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!
こんにちは。
さっそくですが、速やかに手を打たないと、建物が出来上がり、後手に回ってしまいます。
ここは自らの権利、財産を守るためにも、
プロの土地家屋調査士や役所に相談されるべきだと思います。

必要な経費はいくらかかかるかもしれませんが、それは自らの権利を守るために
必要なことですし、その業者に損害賠償請求することも考えられます。
とにかく速やかに手を打ってください。

ご検討をお祈りしております。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。
兎角「火を噴く」隣地境界です。

1.まず、ご相談者様も基本的な知識を入れてください。
  民法規定と建築基準法の境界との差異など
  また、用途地域や条例によっても異なります。
  理論武装できるのであれば◎
  下記URLが参考になるかと
  http://homepage3.nifty.com/HAO2525/minpou234.html

2.次に地元行政の建築指導課にご相談してください。
  建築確認申請を扱っているところなので、そこに相談するのも一考です。

3.そのまま建物が完成した場合、どのような被害を被るのかを熟考してください。
  たとえば、建物間が死角となり、窃盗など犯罪に至る可能性があるとか
  日当たりが悪くなるので現行賃料を下げざるを得ない など。

4.それを踏まえて相手方と交渉していくほうがより効果的です。

 万一、訴訟に発展したことを視野に入れるように、交渉・相談に際し
日付・内容などを」記録しておくことをおすすすめします。


株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

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