大家さんのお悩み相談室【夜逃げされたので契約通り遺留品を処分してもよいですか?】

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0761015
ニックネーム
イナイイナイ
地域
東京都 練馬区

タイトル

夜逃げされたので契約通り遺留品を処分してもよいですか?

内容

はじめまして、マンションを一室貸していたのですが、
近隣の方から「夜逃げしたみたい」との連絡をいただき、
確認に行ってみると部屋が散らかり明らかに夜逃げのようでした。
もちろん家賃も前月より未払いです。
本人には連絡がつかず、連帯保証人にも連絡がつきません。
契約書には家賃滞納1ヶ月、無断不在が1ヶ月に及んだ場合は契約解除、
遺留品は売却処分が可能となっています。
被害額の回収はあきらめるているのですが早く部屋を片付けたいのです。
どうすればよいでしょうか?
1ヶ月たてば本当に遺留品を処分してもよいのでしょうか?

回答数4件


無断不在での明け渡し条項や1ヶ月滞納での退去は、いわば私製の契約内容です。
まだ、退去したかどうかも確定しておらず、
あとで本人がでてこないとも限りません。
残置物があるかどうか、連帯保証人の住所の所在の確認
郵便物を確認しておき、張り紙をするなどして
弁護士に相談しながら手続きをとることをお薦め致します。
すぐに鍵交換をしたり、残置物を処分したりする自力救済はいけません。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。

契約書記載事項と実務でのギャップは多々あります。

 とりわけ、ほとんどの場合契約書は家主様主導に作られております。
公平の観点・入居者保護より記載事項通りに実行してしまうことは
決して好ましいことではありません。

万一、相手先から訴訟にされた場合、不利になる可能性が高いです。

本人不在ですがその残置物の所有権は入居者に帰属します。

そのため、法的手続を執り、その所有権を家主様に帰属。そして

初めて自由にできる。ということになります。

 加えて、家賃不払いといえども契約自体は相手からの正式な解約
の意思もないので、無効ではありません。
万一、入居者が戻り、加えて滞納分を全額お支払したとします。

 そのようになる可能性は決して高いとは言いませんが
全く0というわけではありません。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
はじめまして。
ご相談の件ですが、夜逃げとはいえ借主の所有物である以上
所有権と言う権利がその残置物には存在してます。
一番怖いのは後からその人が出てきて
滞納家賃を払うから自分の荷物を全部返して欲しい。
その中には非常に価値のある物がありどうしてもそれが必要だなどと
言われたらどうなりますか。
それこそ大変な損害賠償問題になります。
ですので本当に安心なのは裁判で撤去処分の確定判決を取ることなのですが、
無理であれば写真・目録書などで後日の紛争に備えられるだけの証拠を
残してからその人の身内の人でもいいので
立ち会ってもらって処分するのがいいでしょうね。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階 TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!
ご回答いたします。
そのような対処の場合ですが、当社ではまず鍵をロック(鍵を変えるなど)し
玄関と壁の間に紙をはって一週間ほど様子を見ます。
もし前入居者が帰ってきていたらその紙を取っていたり
はがれた後があると思います。
もしくは、鍵が開かない旨の連絡が来ると思います。
もし帰ってきている様子がなければ、全て処分して次の募集に備えます。

株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
埼玉県東松山市箭内町2-2-12  TEL 0493-21-7555
入居率・家賃滞納・24時間365日クレーム対応・建物巡回等、「安心」をご提供させて頂きます!

 

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