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契約書記載事項と実務でのギャップは多々あります。
とりわけ、ほとんどの場合契約書は家主様主導に作られております。
公平の観点・入居者保護より記載事項通りに実行してしまうことは
決して好ましいことではありません。
万一、相手先から訴訟にされた場合、不利になる可能性が高いです。
本人不在ですがその残置物の所有権は入居者に帰属します。
そのため、法的手続を執り、その所有権を家主様に帰属。そして
初めて自由にできる。ということになります。
加えて、家賃不払いといえども契約自体は相手からの正式な解約
の意思もないので、無効ではありません。
万一、入居者が戻り、加えて滞納分を全額お支払したとします。
そのようになる可能性は決して高いとは言いませんが
全く0というわけではありません。
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