大家さんのお悩み相談室【経営する物件が仮に地震で全壊し、死亡事故等が起きた場合】

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0761102
ニックネーム
杉山
地域
静岡県 静岡市

タイトル

経営する物件が仮に地震で全壊し、死亡事故等が起きた場合

内容

現在、アパート経営しております。
築25年10世帯。築35年12世帯です。
仮に地震が起きて、建物が全壊、住人に死亡等の
事故が発生した場合に大家に耐震構造による損害賠償責任が
発生するのでしょうか?
耐震対応や入居者に対する説明・契約書記載等の明確なものはありません。

回答数3件


契約内容がどのようなものかが分かりませんが、
民法上の損害賠償や危険負担の解釈では、不可抗力の場合に
所有者(大家さん)占有者(入居者)の関係ですのでまず第一の責任は、
入居者に責任があります、入居者が最大限に注意を払っていても生じた
災害においては所有者の責任となるよう定められています。

耐震構造による場合には、大家さんが最大限の善良な管理を証明し
建築についての瑕疵を証明すれば、今度は大家さんから建築会社へ
損害賠償が可能です。

なんにせよ、最近の頻発する地震のニュースを見ていると地震保険にも
加入することがよいと思います。



株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
不動産会社が、契約前に重要事項の説明を行う事が義務づけられておりますが、
その際に耐震診断をした建物であるかどうかの説明も義務付けられております。
結論から申し上げて、耐震診断をしていなければ、していない旨を説明するだけなのです。
要するに、説明を受けた上であえて契約をするわけですから、
耐震構造等に関する説明責任や耐震構造等に起因した損害賠償の責任は
発生しないとお考え頂いて差し支えございません。
少なくとも一時世間を騒がせた耐震偽装問題とは明確に違う問題とお考え下さい。
但し、家主様に予算的に余裕があるのであれば、行政からの助成金等も
ありますので、耐震診断や耐震性を高める補強工事等を検討されるのも、
資産の保存行為として充分に有効であると思われます。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
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耐震に関しては、年々強化されております。

倒壊による賠償に関しては、例えば明らかに家主様が
その可能性を知っていてなおかつ改修等の処置を行なっていなければ
その責任は追及されます。

しかしながら、その限りではない場合は責任追求はされないと判断します。
ただ、倒壊以外の危険性、例えば屋根の瓦が(現在はコロニアルが主流)
はく離していたことを知り軽微な地震で落下。人に当たり死亡した場合。

これは、その事実を知り、危険性はあることを予見したが
何ら対策を講じなかった場合、損害賠償責任はあり得ます。

なお、どうしても不安な場合、倒壊防止などの補強工事を検討し、
倒壊の可能性を専門家の見地より判断してもらい必要に応じて、
補強を行なうことも一考ください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

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