大家さんのお悩み相談室【不審者がドアを破り進入した場合について】

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0761105
ニックネーム
無知な大家
地域
東京都 世田谷区

タイトル

不審者がドアを破り進入した場合について

内容

お世話様でございます。ワンルームを貸してます。
貸している部屋へストーカーか泥棒かどちらかわかりませんが、
バールのようなものでドアをこじ開けようとしたらしくドア1枚が
大破してしまいました。
このような事件の場合、責任の所在、大家としては、
どこまで責任を果たせばよいのでしょうか?
借りたほうには、なんの責任も無く、部屋を使えない分家賃を貰い、
ホテル代を貰い破損したドアも全て大家が
費用負担品ければならないのでしょうか??
このような場合どうしたらよいのでしょうか?

回答数6件


火災保険(盗難補償)で損失を補うことに
なると思います。

また、アパート経営の不測の事態に備えた
費用を数パーセント用意しておくことが
必要かと思います。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!
まずは警察にて調査をしてもらい、
原因究明を急いだ方がいいと思います。
そして火災保険等の内容を確認し、泥棒などでの被害が
対象になるかどうか確認します。
基本的には、入居者に快く住んで頂くためには、
家主が負担して直さなくては、他の入居者も出ていってしまいます。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
ご回答させていただきます。
お話しを読む限りこの事件では家主様は介入しておらず、
民事不介入と考えられるので
借主、犯人の責任かと考えられます。
ドアのアパートの物は施工工務店に手配などはしてもかまわないと
存じますが責任の所在は借主なのでその請求をされるのが妥当かと思います。

株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
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この場合には、入居者の過失とは判断しにくいので
ドアの修繕義務はオーナー負担と言えるでしょう。

ただし、第三者の不法行為に対して、家主が責任を
負わされるとは限りません。
 
ホテル代その他は、入居者の家財保険が適用
されると思いますので、家主が負担する必要は
無いでしょう。

やはり、直接のやり取りでは波風が立ちますので
仲介した不動産会社などの第三者を介した状態で
一般的な解釈に基づいた話し合いにより解決をしましょう。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
賃貸借契約は家主様は快適な住環境を入居者に
提供。その対価として賃料を受領するのが原則です。

そこで、今般の場合入居者には故意過失はないものと思慮します。

また、宿泊するも緊急性があるかとは考えます。その費用負担の
区分に関しては個々に交渉するという方法もあります。

火災保険のでカバーされるので、問題解決になるに越したことは
ありません。ちなみに、その保険料も入居者が払っています。

今般の件は@修理費・応急処置費 A宿泊費 と分けて
考えると、@に関しては破損せしめた人物(加害者)になりますが、
通常、請求困難。 次に玄関ドアの所有者である家主さんが
負担するものと思慮します。 共同住宅では玄関は共用部
という観点より入居者の居住権の及ぼす部位ではありません。
なお、民法においても修繕費は家主負担。修繕費は家賃に含まれると
解されております。
万一、空室の場合をお考えください。 結果的に家主負担となります。


次にAに関しては全額家主負担ではないと思慮します。
ホテルもグレードもありますし、すべてをということであれば、
極端には朝食代も家主負担と言うことになります。

しかしながら、入居者も被害を受けています。
玄関ドア破損のまま就寝するのもどうかとは思います。

上記の様、全額家主負担ではないかとは思いますが
家主さんという立場・事務管理的な側面など考慮し
宿泊費負担はやむを得ないと思慮します。

万一、どうしても納得できない場合、更新後の賃料改定も一考ください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

最近は犯罪も増えて物騒な世の中になりました。
ところで警察に被害届けは出したと思いますが基本的には犯罪を犯した人に対して
損害賠償すべきでしょう。

しかし犯人が捕まったかどうかはわかりませんし、
捕まったとしても賠償能力はおそらくないでしょうから
大家さんの火災保険、もしくは借家人の借家人賠償
責任保険などの内容を確認されてはいかがでしょうか?

場合によっては支払いを受けられる可能性があると思います。

また、この機会に防犯対策を練り、逆にこの物件の訴求ポイントとしていくのも
良いのではないでしょうか?

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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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