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ニックネーム
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たたんた
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地域
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大阪府
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タイトル
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立替前に起きた火災のことは重要事項説明に入れるべきでしょうか?
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内容
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以前建っていたアパートが火事で消滅し、その際に亡くなった人がいました。
それから数年経過後、アパートの立替を行いました。
火災から約19年、立替から17年経過しましたが、
そのときの事情を知っている者(旧アパートに居住してません)が
現アパートに居住しています。
空室の部屋を募集し入居者が居住するたびに、過去の火災で人が
焼死した話を各居住者へしています。そこで質問ですが、
@この焼死及び火災は前のアパートであるがために不動産屋さんは
重要事項説明はしていませんが問題ないでしょうか。
Aこの火災及び焼死の事を各居住者に言っているものを
退出させるもしくは損害賠償の訴訟をすることが出来るのか、
その2点をお聞きしたいのです。宜しくお願いします。
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> 以前建っていたアパートが火事で消滅し、
> その際に亡くなった人がいました。
>
> それから数年経過後、アパートの立替を行いました。
> 火災から約19年、立替から17年経過しましたが、
> そのときの事情を知っている者(旧アパートに居住してません)が
> 現アパートに居住しています。
> 空室の部屋を募集し入居者が居住するたびに、
> 過去の火災で人が焼死した話を各居住者へしています。
> そこで質問ですが、
> @この焼死及び火災は前のアパートであるがために
> 不動産屋さんは重要事項説明はしていませんが問題ないでしょうか。
A、こちらの場合は問題ありません!建物自体取り壊しをし、
新規に立て直しておりますので問題ありません
> Aこの火災及び焼死の事を各居住者に言っているものを
> 退出させるもしくは損害賠償の訴訟をすることが出来るのか、
> その2点をお聞きしたいのです。宜しくお願いします。
A、ご存知の通り、裁判はだれでも出来ます。しかしこの入居者が
言いふらしている等で追い出す事はまず出来ないかと思われます。
損害賠償は出来るかと思いますが、時間もかかり、またその事を
近所の方々に言いふらすんではないでしょうか??そういう方は!!
ですから、そういう方はなんかしろ大家様に不満を
抱いているからかもしれませんよ!
1回腹を割って二人で落ち着いて話せる状況にして話し合うにはいかがでしょうか?
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株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
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判例により異なると思いますが、時間的な経過とすでに建替えている
ことより『告知の義務違反』にはあたらないと思われますので問題ない
でしょう。
わざわざそのことを、入居者の入替のたびに言いふらす入居者の
意図することが全く理解できませんが・・・。
残念ながら、それを理由とした損害賠償の実害の証明が難しい点
から損害賠償は難しいかと思われますし、これを理由とした明け渡し
請求も出来ないでしょう。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
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1.火災より相当な年数が経過している
加えて建替えしているので
重要説明は不要かと思慮します。
2.言いふらしていることにより家主様に実害
例えば短期間で退去してしまい、その理由が
火災事故にあるとするなど明らかに証明が
可能であれば訴訟などは可能です。
いきなり、訴訟よりはまずは、口外することを
止めるように交渉することはいかがでしょうか?
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
いわゆる過去の焼死事件を告知する必要が
あるかどうかという事ですが、法的には告知義務は
無いと思います。
火災から19年経過したという事と建物が建替えられている
という2点で法的義務はないと考えます。
しかしながら、道義上、そこで人が亡くなったという事はあまり
気持ちの良い事ではありませんので、そういう事を気にする方には、
伝えた方がいい場合もあります。
それにしてもすでに十分時間は経過していますので、あまり
気にする事もないでしょう。
(都市部では5年くらいが目安になるのではなかったかと記憶
しています)
また、損害賠償については実際にどのような損害が出たかにも
よると思いますし、その損害を証明したりいろいろと大変だと
思いますので、そのような事を言わないよう厳重に注意し、
それでも従わないようでしたらその時に法的な処置を検討してみては
いかがでしょうか?
無事解決することを願っております。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
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